○十日町市浦田交流体験施設条例

平成17年12月28日

条例第305号

(設置)

第1条 都市と農山村の交流事業を推進し、相互に文化、教育、経済の振興と福祉の向上に資するため、十日町市浦田交流体験施設(以下「交流体験施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市浦田交流体験施設

十日町市浦田976番地4

(事業)

第3条 交流体験施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市と農山村との交流に関すること。

(2) 来館者への農山村生活体験の場の提供に関すること。

(3) 各種地域団体等への特産品開発の場の提供に関すること。

(4) 地域の文化、福祉及び教育に関する活動の場の提供に関すること。

(5) 会議等の場の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流体験施設の設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 交流体験施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第5条 交流体験施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(開館時間の変更又は臨時休館)

第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、交流体験施設について必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第7条 交流体験施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 交流体験施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流体験施設の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、交流体験施設の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(使用料)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第10条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により交流体験施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定、業務等)

第13条 市長は、交流体験施設の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流体験施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 交流体験施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 交流体験施設の使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流体験施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定により交流体験施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。この場合において、当該指定管理者が第6条の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に交流体験施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第13条の規定により指定管理者を指定する場合において、当該指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

区分

単位

使用料

研修室1

1団体半日当たり

2,000円

研修室2

1団体半日当たり

1,000円

研修室3

1団体半日当たり

1,000円

備考

1 半日とは、午前又は午後の区分のことをいう。

2 使用時間が午前から午後にまたがる場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

十日町市浦田交流体験施設条例

平成17年12月28日 条例第305号

(平成18年4月1日施行)