○十日町市ふるさと水と土ふれあい体験農園条例
平成17年12月28日
条例第299号
十日町市ふるさと水と土ふれあい体験農園条例(平成17年十日町市条例第196号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 遊休棚田を体験農園及び景観公園に活用することにより、地域の活性化並びに都市及び農山村の交流を推進し、もって本市の文化、教育及び経済の振興並びに福祉の向上に資するため、十日町市ふるさと水と土ふれあい体験農園(以下「ふれあい体験農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市ふるさと水と土ふれあい体験農園 | 十日町市松之山黒倉1759番地 |
(事業)
第3条 ふれあい体験農園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 景観公園及び体験農園の活用に関すること。
(2) ハーブ、花き類の栽培に関すること。
(3) 農作業体験の場の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい体験農園の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、ふれあい体験農園の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) ふれあい体験農園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) ふれあい体験農園の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい体験農園の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(開園時間)
第5条 ふれあい体験農園の開園時間は、午前10時から午後4時30分までとする。
(休園日)
第6条 ふれあい体験農園の休園日は、毎月第1水曜日及び第3水曜日並びに11月1日から翌年の4月30日までとする。
(開園時間又は休園日の臨時の変更)
第7条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、ふれあい体験農園について必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開園時間又は休園日を臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第8条 ふれあい体験農園を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) ふれあい体験農園の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、ふれあい体験農園の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、ふれあい体験農園の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(利用料金)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者は、ふれあい体験農園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の免除)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失によりふれあい体験農園の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 | |
入園料 | 個人 | 大人1人当たり | 500円 |
小・中学生1人当たり | 400円 | ||
団体(10人以上) | 大人1人当たり | 300円 | |
小・中学生1人当たり | 200円 | ||
体験料 | クラフト製作体験(1人1回当たり) | 1,900円 | |
その他体験(1人1回当たり) | 1,600円 |
備考 小学生未満の者の入園料は、無料とする。