○十日町市特産品生産・加工・販売施設条例
平成17年12月28日
条例第306号
(設置)
第1条 新たな地域産業を興し地域経済の振興に資するため、農産物を活用した特産品の生産・加工・販売施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市特産品生産・加工・販売施設 | 十日町市松之山黒倉1759番地 |
(事業)
第3条 施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 十日町市ふるさと水と土ふれあい農園(以下「農園」という。)において生産されたハーブ、花き類を活用した特産品の製造、加工及び販売に関すること。
(2) 農園の周辺地域で生産又は採取された農産物等を活用した特産品の製造、加工及び販売に関すること。
(3) 新たな特産品の研究開発に関すること。
(4) 来館者への休憩場所の提供に関すること。
(5) 来館者への特産品の加工体験及び農山村体験の場の提供に関すること。
(6) 指定管理者及び地域内の農業関係者が企画するイベントの会場の提供に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、施設の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、毎月第1水曜日及び第3水曜日並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。
(開館時間又は休館日の臨時の変更)
第7条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、施設について必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間又は休館日を臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(利用料金)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の免除)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により施設(設備、器具等を含む。)を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
体験料 | クラフト製作体験(1人1回当り) | 1,900円 |
その他体験(1人1回当り) | 1,600円 |