○十日町市松之山温泉スキー場条例

平成17年12月28日

条例第309号

十日町市松之山温泉スキー場条例(平成17年十日町市条例第221号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 冬季観光施設の整備を図り、観光客を誘致するとともに公共の福祉を増進することを目的に、十日町市松之山温泉スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松之山温泉スキー場

十日町市松之山天水島 地内

(施設)

第3条 スキー場の施設は、次のとおりとする。

(1) レストハウス

(2) 駐車場

(3) ゲレンデ

(4) スキーハウス

(5) 休憩所

(6) 第1リフト

(7) 第2ロングリフト

(平26条例31・一部改正)

(施設の供用期間)

第4条 前条の施設の供用期間は、12月10日から翌年3月末日までとする。

(平26条例31・旧第5条繰上・一部改正)

(供用時間)

第5条 第3条の施設の供用時間は、午前8時から午後5時までとする。

(平26条例31・旧第6条繰上)

(供用期間若しくは供用時間の変更又は臨時休業)

第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、スキー場について必要があると認めるときは、供用期間若しくは供用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(平26条例31・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スキー場の利用をさせないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に規定する物品を所持するとき。

(平26条例31・旧第8条繰上・一部改正)

(利用者の守るべき事項)

第8条 スキー場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起すおそれのある行為を行わないこと。

(2) 風致を害する行為、樹木の折損及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為を行わないこと。

(3) その他職員の管理上の指示に従うこと。

(平26条例31・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料)

第9条 第1リフト及び第2ロングリフトを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(平26条例31・追加)

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失によりスキー場の施設、設備、器具等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平26条例31・一部改正)

(指定管理者の指定、業務等)

第11条 市長は、スキー場の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスキー場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) スキー場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) スキー場の運営及び監視に関する業務

(3) スキー場運営委員会に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、スキー場の管理に関する業務のうち法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定によりスキー場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。この場合において、当該指定管理者が第6条の規定により供用期間若しくは供用時間を変更し、又は臨時に休業しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平26条例31・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例31・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市松之山温泉スキー場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第11条の規定により指定管理者を指定する場合において、当該指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(十日町市松之山温泉スキー場スキーリフト施設条例の廃止)

3 十日町市松之山温泉スキー場スキーリフト施設条例(平成17年十日町市条例第310号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の十日町市松之山温泉スキー場スキーリフト施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の十日町市松之山温泉スキー場条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

(平26条例31・追加)

スキーリフト使用料

区分

使用料

1回券

第1リフト

300円

第2ロングリフト

600円

半日券

2,000円

1日券

中学生以上

3,000円

小学生

2,500円

シーズン券

高校生以上

20,000円

小・中学生

15,000円

備考 小学生未満の幼児は、無料とする

十日町市松之山温泉スキー場条例

平成17年12月28日 条例第309号

(平成27年4月1日施行)