○十日町市まつだいふるさと会館条例

平成17年12月28日

条例第312号

十日町市まつだいふるさと会館条例(平成17年十日町市条例第225号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健全な教養及び文化の向上並びに本市の地域振興を図るために、十日町市まつだいふるさと会館(以下「ふるさと会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

まつだいふるさと会館

十日町市松代3816番地1

(事業)

第3条 ふるさと会館では、次に掲げる事業を行う。

(1) ふるさと会館の施設の利用に関すること。

(2) 講演、音楽、舞踏、演劇、その他の芸術文化教養事業の実施に関すること。

(3) 商工観光及び地域振興に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさと会館の設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者の指定及び業務)

第4条 市長は、ふるさと会館を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) ふるさと会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ふるさと会館の利用の許可に関する業務

(3) まつだい駅観光案内所に関する業務

(4) 道の駅に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと会館の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(開館時間)

第5条 ふるさと会館の利用時間は、規則で定める。

(休館日)

第6条 ふるさと会館は、無休とする。ただし、指定管理者がふるさと会館の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第7条 ふるさと会館の多目的ホール、会議室又は店舗を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) ふるさと会館の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ふるさと会館の管理上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、ふるさと会館の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(利用料金)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の免除)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(特別の設備)

第12条 利用者は、ふるさと会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、ふるさと会館を利用目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、ふるさと会館の利用後直ちに利用した施設及び設備を原状に復さなければならない。第8条の規定により利用の許可の取消し等が行われたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを行い、その費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失によりふるさと会館の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市まつだいふるさと会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平19条例14・平26条例9・平29条例16・一部改正)

1 多目的ホール及び会議室利用料金

室名

利用単位

利用料金

多目的ホール

1時間につき

2,000円

会議室(1部屋当たり)

1時間につき

500円

備考

1 営利目的で利用する場合は、上記金額の2倍の額とする。

2 冷暖房使用料、舞台照明及び附属備品利用料は、この表に定める利用料金に含むものとする。

3 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 店舗利用料金

貸室名

面積(m2)

金額(1月当たり)

店舗A

197.3

150,000円

店舗B

54.8

40,000円

食堂

148.5

120,000円

大会議室

55.8

40,000円

事務室

20.6

15,000円

備考 利用期間が1月に満たないとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、利用料金は日割りにより計算し、1円未満の端数はこれを切り捨てる。

3 施設利用料金

施設名

利用単位

金額(1月当たり)

通路等

1m2

800円

備考

1 別表第1項及び第2項に規定する施設以外を占用する場合に適用する。

2 利用期間が1月に満たない場合は、1月とみなす。

十日町市まつだいふるさと会館条例

平成17年12月28日 条例第312号

(平成29年4月1日施行)