○十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例
平成17年12月28日
条例第313号
十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例(平成17年十日町市条例第227号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 上信越高原国立公園清津峡の峡谷美を安全に観賞及び魅力を発信するため、清津峡渓谷歩道トンネル(以下「トンネル」という。)を設置する。
(令2条例44・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 トンネルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
十日町市清津峡渓谷歩道トンネル | トンネル施設 | 十日町市小出字奥山国有林13林班 い1 小班内 |
エントランス施設 | 十日町市小出癸2119番地2 |
(平30条例45・一部改正)
(指定管理者の指定及び業務)
第3条 市長は、トンネルの管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) トンネルの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) トンネルの利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、トンネルの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(令2条例44・一部改正)
(利用期間及び利用時間)
第4条 トンネルの利用期間及び利用時間は、規則で定める。
(令2条例44・全改)
(利用の許可)
第5条 トンネルを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) トンネルの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、トンネルの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(令2条例44・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(令2条例44・旧第7条繰上・一部改正)
(禁止行為)
第7条 利用者は、トンネル内において、次の行為をしてはならない。
(1) 公益に反すると認められること。
(2) トンネルの施設及び設備を損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全管理の必要上指定管理者が禁止すること。
(令2条例44・旧第8条繰上・一部改正)
(利用料金)
第8条 第5条第1項の許可を受けた者は、トンネルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平30条例45・一部改正、令2条例44・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金の免除)
第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(令2条例44・旧第10条繰上・一部改正)
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令2条例44・旧第11条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失によりトンネルの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(令2条例44・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例44・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 第3条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第45号)
この条例は、平成30年7月29日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第44号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令2条例44・全改)
利用料金
施設区分 | 利用区分 | 単位 | 利用料金 | |
トンネル施設 | 個人 | 大人(高校生以上) | 1人当たり | 1,000円 |
子供(中学生以下) | 1人当たり | 500円 | ||
幼児(小学生未満) | 無料 | |||
団体(20人以上) | 大人(高校生以上) | 1人当たり | 900円 | |
子供(中学生以下) | 1人当たり | 450円 | ||
全部又は一部を専用して利用する個人・団体 | 1日当たり | 40万円 | ||
エントランス施設 | 無料 |
備考 利用料金には、著作権使用料を含まないものとする。