○十日町市宮中島温泉施設条例
平成17年12月28日
条例第315号
十日町市宮中島温泉施設条例(平成17年十日町市条例第229号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康増進と本市の振興発展に資するため、十日町市宮中島温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ミオンなかさと | 十日町市宮中己757番地 |
(事業)
第3条 温泉施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊、休憩、入浴及び健康づくりの場の提供に関すること。
(2) 飲食、売店等の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉施設の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、温泉施設の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 温泉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 温泉施設の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(開館時間)
第5条 温泉施設の開館時間は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。
(休館日)
第6条 温泉施設の休館日は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。
(利用の許可)
第7条 温泉施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 感染症疾患にかかっていると認められる者が利用しようとするとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 温泉施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、温泉施設の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、温泉施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(利用料金)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により温泉施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日条例第46号)
この条例は、平成21年10月31日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第15号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平21条例46・平26条例9・平29条例15・一部改正)
項目 | 利用区分 | 利用料金 | |
入館料 | 子供(小学生) | 500円 | |
大人(中学生以上) | 1,000円 | ||
宿泊料 | 15,000円 | ||
有料個室 | 1室2時間 | 5,500円 | |
多目的会議室 | 1室2時間 | 11,000円 |
備考
1 食事料は、別途料金とする。
2 入館料は、1人当たりの利用料金とする。
3 宿泊時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。
4 有料個室は、2時間を超過して利用する場合は、延長1時間につき2,100円の追加料金を徴収する。
5 多目的会議室は、2時間を超過して利用する場合は、延長1時間につき5,500円の追加料金を徴収する。
6 附属設備の利用料金は、規則で定める。