○十日町市松之山温泉センター条例

平成17年12月28日

条例第316号

十日町市松之山温泉センター条例(平成17年十日町市条例第230号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の公衆衛生、健康増進及び市の観光振興に資するため、十日町市松之山温泉センター(以下「温泉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鷹の湯

十日町市松之山湯本18番地1

(事業)

第3条 温泉センターでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 温泉入浴に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、温泉センターの設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者の指定及び業務)

第4条 市長は、温泉センターの管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 温泉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 温泉センターの利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉センターの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(営業時間)

第5条 温泉センターの営業時間は、午前10時から午後10時までとする。

(休館日)

第6条 温泉センターの休館日は、第2及び第4木曜日とする。ただし、当該日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その直後の休日でない日とする。

(営業時間若しくは休館日の変更又は臨時休館)

第7条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、温泉センターについて必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、営業時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第8条 温泉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 感染症疾患にかかっていると認められる者が利用しようとするとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 温泉センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、温泉センターの管理上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、温泉センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(利用料金)

第10条 温泉センターを利用しようとする者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 市民が病気療養のため入浴療養を申請し、指定管理者がこれを認めたとき。

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により温泉センターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市松之山温泉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月19日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平21条例16・全改、平26条例9・一部改正)

利用区分

単位

利用料金

大人(中学生以上)

1人当たり

1,000円

子供(小学生)

1人当たり

500円

備考

1 小学生未満の者は、無料とする。

2 上記の利用料金には、入湯税を含むものとする。

十日町市松之山温泉センター条例

平成17年12月28日 条例第316号

(平成26年4月1日施行)