○十日町市中里地域農産物等活用型総合交流促進施設条例
平成17年12月28日
条例第317号
十日町市中里地域農産物等活用型総合交流促進施設条例(平成17年十日町市条例第238号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の地域振興を目的として、都市住民に地域農産物等を活用する多目的な交流の場を提供するため、十日町市中里地域農産物等活用型総合交流促進施設(以下「総合交流促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ゆくら妻有 | 十日町市芋川乙3267番地 |
(事業)
第3条 総合交流促進施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 交流の場の提供に関すること。
(2) 入浴及び休憩の場の提供に関すること。
(3) 飲食等の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合交流促進施設の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、総合交流促進施設の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 総合交流促進施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 総合交流促進施設の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合交流促進施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(開館時間)
第5条 総合交流促進施設の開館時間は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。
(休館日)
第6条 総合交流促進施設の休館日は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。
(利用の許可)
第7条 総合交流促進施設の温泉施設又は貸室を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 感染症疾患にかかっていると認められる者が利用しようとするとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 総合交流促進の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、総合交流促進施設の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、総合交流促進施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(利用料金)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、総合交流促進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の利用があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により総合交流促進施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平26条例9・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
入館料 | 大人(中学生以上) | 1,000円 | 1人当たり |
子供(小学生) | 500円 | 1人当たり | |
有料個室 | 1室2時間 | 2,000円 | 2時間を超過する場合の追加料金は延長時間1時間につき1,000円とする。 |