○十日町市里創プラン十日町ステージ条例

平成17年12月28日

条例第318号

十日町市里創プラン十日町ステージ条例(平成17年十日町市条例第240号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、十日町地域ニューにいがた里創プランステージ設置条例(平成17年十日町地域広域事務組合条例第6号)第3条の規定に基づき、管理を委託された里創プラン十日町ステージ(以下「ステージ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ステージの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越後妻有交流館キナーレ

十日町市本町六の一丁目71番地2ほか

(平28条例53・一部改正)

(事業)

第3条 ステージでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 明石の湯及び回廊棟の施設の利用に関すること。

(2) 定期市の実施に関すること。

(3) 地域間交流に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ステージの設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者の指定及び業務)

第4条 市長は、ステージの管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) ステージの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ステージの利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ステージの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(開館時間)

第5条 ステージの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第6条 ステージの休館日は、水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。

(開館時間の変更又は臨時休館)

第7条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、ステージについて必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第8条 ステージを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) ステージの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ステージの管理上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、ステージの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(利用料金)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者は、ステージの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失によりステージの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市里創プラン十日町ステージ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年6月26日条例第28号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年7月29日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平24条例28・平26条例9・一部改正)

施設区分

利用区分

単位

利用料金

明石の湯

入館料

大人(中学生以上)

1人当たり

1,000円

子供(小学生)

1人当たり

500円

有料個室

2時間まで

4,000円

超過料金(30分につき)

2,000円

交流ルーム

専用利用(一般)

1時間当たり

600円

専用利用(物販等)

1時間当たり

6,400円

回廊棟

回廊1階

定期市出店

1区画・1日当たり

2,500円

その他(一般)

1m2・1日当たり

40円

その他(物販等)

1m2・1日当たり

100円

池を排水して利用

1回当たり(加算)

20,000円

多目的ホール

専用利用(一般)

1時間当たり

1,600円

専用利用(物販等)

1時間当たり

19,000円

回廊2階

入居利用

1m2・1月当たり

5,000円

展示室

高校生以上

1人当たり

1,000円

小中学生

1人当たり

500円

備考

1 利用時間には、準備及び現状に復するために要する時間を含むものとする。

2 物販等とは、物販その他の営利目的の使用のほか、入場料を徴収する興行等をいう。

3 この表に定めのないものについては、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

十日町市里創プラン十日町ステージ条例

平成17年12月28日 条例第318号

(平成28年12月19日施行)