○十日町市里創プラン十日町ステージ回廊棟条例
平成17年12月28日
条例第318号
十日町市里創プラン十日町ステージ条例(平成17年十日町市条例第240号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町地域ニューにいがた里創プランステージ設置条例(平成17年十日町地域広域事務組合条例第6号)第3条の規定に基づき、管理を委託された里創プラン十日町ステージの回廊棟(以下「回廊棟」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例110・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 回廊棟の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越後妻有交流館 越後妻有里山現代美術館 | 十日町市本町六の一丁目71番地2ほか |
(平28条例53・令5条例110・一部改正)
(指定管理者の指定及び業務)
第3条 市長は、回廊棟の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 回廊棟の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 回廊棟の利用の許可に関する業務
(3) 大地の芸術祭事業に関する業務
(4) 交流人口及び関係人口の創出に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、回廊棟の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(令5条例110・旧第4条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第4条 回廊棟を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 回廊棟の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、回廊棟の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、回廊棟の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(令5条例110・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(令5条例110・旧第9条繰上)
(利用料金)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者は、回廊棟の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(令5条例110・旧第10条繰上・一部改正)
(利用料金の免除)
第7条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(令5条例110・旧第11条繰上)
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令5条例110・旧第12条繰上)
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により回廊棟の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(令5条例110・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例110・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市里創プラン十日町ステージ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(指定管理者不在の場合における回廊棟の管理に関する業務)
4 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在となった場合において、指定管理者が不在となる期間(以下「指定管理者不在期間」という。)における回廊棟の管理の業務は、市長が行う。
(令5条例110・追加)
(指定管理者不在期間の使用料)
5 市長は、指定管理者不在期間においては、当該指定管理者不在期間の開始直前の第6条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。
(令5条例110・追加)
附則(平成24年6月26日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年7月29日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第110号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5条例110・全改)
施設区分 | 利用区分 | 単位 | 利用料金 |
回廊1階 | 一般利用 | 1m2・1日当たり | 400円 |
物販等商業利用 | 1m2・1日当たり | 1,000円 | |
池を排水して利用 | 1回当たり(加算) | 20,000円 | |
回廊2階 | 入居利用 | 1m2・1月当たり | 5,000円 |
展示室 | 高校生以上 | 1人当たり | 3,000円 |
小中学生 | 1人当たり | 1,500円 |
備考
1 利用時間には、準備及び現状に復するために要する時間を含むものとする。
2 物販等とは、物販その他の営利目的の使用のほか、入場料を徴収する興行等をいう。
3 この表に定めのないものについては、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。