○十日町市里創プラン松代ステージ条例
平成17年12月28日
条例第319号
十日町市里創プラン松代ステージ条例(平成17年十日町市条例第241号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町地域ニューにいがた里創プランステージ設置条例(平成17年十日町地域広域事務組合条例第6号)第3条の規定に基づき、管理を委託された里創プラン松代ステージ(以下「ステージ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ステージの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
まつだい雪国農耕文化村センター | 十日町市松代3743番地1ほか |
アート作品及びその敷地 | 十日町市松代4063番地ほか |
(事業)
第3条 ステージでは、次に掲げる事業を行う。
(1) ステージの施設の利用に関すること。
(2) 講演、音楽、舞踏、演劇、その他の芸術文化事業の実施に関すること。
(3) 都市農村交流に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ステージの設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、ステージの管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) ステージの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) まつだい雪国農耕文化村センター(以下「文化村」という。)の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ステージの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(開館時間)
第5条 文化村の利用時間は、規則で定める。
(休館日)
第6条 文化村の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、文化村について必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平22条例32・一部改正)
(利用の許可)
第7条 文化村を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 文化村の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、文化村の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、文化村の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(利用料金)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、文化村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により文化村の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市里創プラン松代ステージ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月10日条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第30号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令6条例30・一部改正)
1 展示品及びアート作品観覧料
区分 | 観覧料(1人につき) |
一般(高校生以上) | 1,000円 |
小・中学生 | 500円 |
一般団体(20人以上) | 800円 |
小・中学生団体(20人以上) | 400円 |
2 施設利用料金
室名 | 利用料金 | |
利用時間が4時間まで | 終日 | |
1階 ピロティ | 20,000円 | 30,000円 |
2階 多目的展示室 | 10,000円 | 15,000円 |
2階 教室 | 5,000円 | 7,500円 |
2階 調理実習室 | 2,000円 | 3,000円 |
備考
1 営利目的で利用する場合は、この表に定める額の2倍の額とする。
2 冷暖房使用料、室内照明及び附属備品使用料は、この表に定める施設利用料金に含むものとする。ただし、ピロティの舞台照明については、1利用につき10,000円を別途徴収する。
3 利用時間を超過して利用する場合の超過利用料金は、この表に定める施設利用料金の時間割計算とする。
3 屋上、広場等の利用料金
区分 | 利用料金 |
屋上・広場 | 200円/m2 |
備考 営利目的で利用する場合に徴収する。
4 テナント利用料金
貸室名 | 面積(m2) | 金額(円/月) |
ショップ | 49.1 | 17,000円 |
カフェ・カフェ厨房 | 195.2 | 68,000円 |
備考 利用期間が1月に満たないとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、利用料金は日割りにより計算し、1円未満の端数は、これを切り捨てる。