○十日町市職業訓練施設条例
平成17年12月28日
条例第307号
十日町市職業訓練施設条例(平成17年十日町市条例第244号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練(以下「職業訓練」という。)の場を提供することにより、中小企業に雇用されている労働者等の職業能力の開発及び向上を図り、もって地域産業の発展に寄与するため、職業訓練施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 職業訓練施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市職業訓練施設 | 十日町市新座甲281番地1 |
(指定管理者の指定及び業務)
第3条 市長は、十日町市職業訓練施設(以下「訓練施設」という。)の設置目的を効果的に達成するため、その管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訓練施設の利用の許可に関する業務
(2) 訓練施設における職業訓練の実施に関する業務
(3) 訓練施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(平20条例47・一部改正)
(利用時間)
第4条 訓練施設の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平20条例47・一部改正)
(休館日)
第5条 訓練施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(利用者の範囲)
第6条 訓練施設において職業訓練を実施することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第13条に規定する事業主等で市内に事務所又は事業所を有するもの
(2) その他市長が適当と認めるもの
(平20条例47・一部改正)
(入館の制限)
第7条 指定管理者は、利用者及び入館者で、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるものその他入館が不適当と認められるものに対しては、訓練施設への入館を拒み、又は訓練施設からの退館を命ずることができる。
(平20条例47・一部改正)
(利用の許可)
第8条 職業訓練を実施するため訓練施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 訓練施設(設備を含む。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、訓練施設の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に当たっては、訓練施設の管理上必要な条件を付することができる。
(平20条例47・一部改正)
(2) 指定管理者が訓練施設の管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。
(平20条例47・一部改正)
(平20条例47・一部改正)
(利用料金)
第11条 訓練施設の利用料金は、無料とする。
(平20条例47・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第47号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。