○十日町市総合福祉センター条例
平成17年12月28日
条例第308号
十日町市総合福祉センター条例(平成17年十日町市条例第245号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民に職業情報の提供を行うとともに、教養、文化、研修、スポーツ等の活動の場を提供することにより、職業の安定と福祉の増進を図るため、十日町市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サンクロス十日町 | 十日町市本町六の一丁目320番地10 |
(平28条例53・一部改正)
(事業)
第3条 センターでは、次に掲げる事業を行う。
(1) 多目的ホール、サークルルーム、視聴覚研修室その他の施設の使用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(令5条例12・一部改正)
(開館時間の変更又は臨時休館)
第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、センターについて必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 専ら営利を目的とする使用であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めたときは、使用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼす者又は迷惑となる物品を携行する者
(2) 動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を携行する者
(3) その他センターの管理上支障があると認められる者
(使用者等の遵守事項)
第10条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた場所以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長の指示する事項
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第12条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料を還付することができる。
(1) 市長が管理上使用の許可を取消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない事由により、使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が使用しようとする日の7日前までに使用の取り消しを申し出て、市長がその事由を認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備変更の禁止)
第15条 使用者は、センターの使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、センターの使用を終了したときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。
2 第8条1項の規定により使用の許可を取り消され、又はその使用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定及び業務等)
第18条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(平20条例49・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にセンターの管理を行わなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平20条例49・追加)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例49・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市総合福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 第18条の規定により指定管理者を指定する場合において、当該指定に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年9月29日条例第49号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第24号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第12号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第11条、第20条関係)
(平20条例49・全改、平22条例24・一部改正)
料金区分 施設名 | 午前9時から正午まで | 正午から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで |
多目的ホール | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 |
サークルルーム1 | 1,000円 | 1,200円 | 1,600円 |
サークルルーム2 | 1,000円 | 1,200円 | 1,600円 |
サークルルーム4 | 500円 | 600円 | 800円 |
視聴覚研修室 | 1,400円 | 1,800円 | 2,200円 |
特別会議室 | 1,200円 | 1,400円 | 1,800円 |
料金区分 施設名 | 午前9時から午後6時まで(1時間当たり) | 午後6時から午後10時まで(1時間当たり) |
サークルルーム3 | 600円 | 700円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。
2 冷暖房を利用する場合は、この表に定める額の3割に相当する額を加算する。
3 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の額は、この表に定める額の2倍とする。
4 センターに設置してあるカラオケ機器を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額を加算する。
5 使用時間が2以上の料金区分にまたがる場合は、それぞれの額を徴収する。
6 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。