○十日町市老人福祉センター条例施行規則

平成18年3月16日

規則第7号

十日町市老人福祉センター条例施行規則(平成17年十日町市規則第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市老人福祉センター条例(平成17年十日町市条例第321号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 十日町市老人福祉センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) その他必要な職員

(職員の職務)

第3条 施設長は、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の指揮を受け、職務に従事する。

(浴室の開館利用時間)

第4条 羽根川荘及び平成園における浴室の利用時間は、午前10時から午後4時までとする。

(使用の申請)

第5条 条例第6条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、個人にあっては使用の当日に口頭により、団体にあってはあらかじめ老人福祉センター使用申請書(別記様式)を提出し、施設長の許可を受けなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第10条の規定により使用料を免除する特別な理由及びその免除割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業に使用する場合 100パーセント

(2) 市内の社会福祉法人その他の公共的団体が、市民の利益又は福祉の向上のために行う事業に使用する場合 100パーセント

(3) その他特に市長が必要と認める場合 市長が相当と認める割合

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条第5号の規定により使用の許可を取り消す場合 100パーセント

(2) その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 市長が相当と認める割合

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の十日町市老人福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 略

十日町市老人福祉センター条例施行規則

平成18年3月16日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)