○十日町市松代高齢者介護予防拠点施設条例施行規則
平成18年3月16日
規則第8号
十日町市高齢者介護予防拠点施設条例施行規則(平成17年十日町市規則第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市松代高齢者介護予防拠点施設条例(平成17年十日町市条例第323号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(利用料金の免除)
第4条 条例第11条の規定により利用料金を免除する特別な理由及びその免除割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 100パーセント
(2) 市内の社会福祉法人その他の公共的団体が、市民の利益又は福祉の向上のために行う事業に利用する場合 100パーセント
(3) その他特に市長が必要と認める場合 市長が相当と認める割合
(平20規則34・一部改正)
(利用料金の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条第5号の規定により利用の許可を取り消す場合 100パーセント
(2) その他利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 市長が相当と認める割合
(平20規則34・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に介護予防施設を利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いは丁寧に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに指定管理者に報告し、その指示を受けること。
(4) 施設、備品等の利用を終了したときは、これらを原状に復し、指定管理者にその旨を届け出ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、介護予防施設の秩序保持について、指定管理者の指示に従うこと。
(平20規則34・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平20規則34・一部改正)