○十日町市川西高齢者コミュニティセンター条例施行規則
平成18年3月16日
規則第9号
十日町市川西高齢者コミュニティセンター条例施行規則(平成17年十日町市規則第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市川西高齢者コミュニティセンター条例(平成17年十日町市条例第325号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 十日町市川西高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用する者は、利用しようとする日の3日前までに、センター利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、指定管理者に提出しなければならない。ただし、利用しようとする日の3月前に提出されたものは、これを受理しない。
2 利用の許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、センター利用取消変更承認願(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平21規則11・一部改正)
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条に規定する申込みがあったときは、原則として申請の順序により許可するものとする。
3 利用の許可を受けた者が、センターを利用するときは、前項の許可書を指定管理者に提示しなければならない。
(平21規則11・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外にセンターを利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 原状を変更しないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をしないこと。
(5) 指定管理者の承認を受けないで物品を販売し、陳列しないこと。
(6) 指定管理者の承認を受けないで広告物類を掲示し、又は配布しないこと。
(7) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。
(平21規則11・一部改正)
(利用の完了)
第5条 センターの利用を完了したときは、利用者は、センター利用完了報告書(様式第4号)を指定管理者に提出し、確認を受けなければならない。
(平21規則11・一部改正)
(利用料金の減免)
第6条 条例第12条の規定により利用料金を免除する特別な理由及びその免除割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共団体、特別法により設置が認められた団体、市民を会員とする福祉活動団体及び市内の社会福祉法人が市民の利益又は地域福祉向上のために利用する場合 100パーセント
(2) 前号に掲げる団体以外の団体等が市民の利益又は地域福祉向上のために利用する場合であって営利を目的としないもの 50パーセント
(平21規則11・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平21規則11・全改)
(平21規則11・全改)
(平21規則11・全改)
(平21規則11・全改)