○十日町市高齢者生活支援ハウス条例施行規則
平成18年3月16日
規則第10号
十日町市高齢者生活支援ハウス条例施行規則(平成17年十日町市規則第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市高齢者生活支援ハウス条例(平成17年十日町市条例第326号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の許可)
第3条 市長は、申請書により入居の必要性を審査し、その結果を踏まえ、速やかに入居の可否を決定し、当該申請者に対して高齢者生活支援ハウス入居(不)許可決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 入居許可決定の通知を受けた申請者は、特別な事由がない限り、通知のあった日から10日以内に入居しなければならない。
3 市長は、入居者を高齢者生活支援ハウス入居者台帳(様式第5号。以下「入居者台帳」という。)に登録するものとする。
(入居保証人)
第4条 第2条に規定する誓約書に記載する入居保証人の要件は、次のとおりとする。
(1) 年齢が満20歳以上であること。
(2) 申請者と同等以上の収入があること。
(入居許可者数)
第5条 条例第2条に規定する生活支援ハウスにおける入居定員の内訳は、単身者8人及び夫婦(事実上婚姻関係にあるものを含む。)1組とする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に生活支援ハウスを退去しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、生活支援ハウスに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。