○十日町市斎場条例施行規則
平成18年3月16日
規則第11号
十日町市斎場条例施行規則(平成17年十日町市規則第130号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市斎場条例(平成17年十日町市条例第295号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、斎場の利用を許可するときは、斎場利用許可決定通知書(様式第5号)を交付する。
2 火葬の待合以外で待合室の利用の申請があったときは、指定管理者は1室に限り利用を許可することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。