○十日町市斎場条例施行規則

平成18年3月16日

規則第11号

十日町市斎場条例施行規則(平成17年十日町市規則第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市斎場条例(平成17年十日町市条例第295号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用の申請)

第3条 条例第7条の規定により斎場を利用しようとする者は、斎場利用許可申請書(様式第1号様式第2号様式第3号又は様式第4号)により指定管理者に申請しなければならない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、斎場の利用を許可するときは、斎場利用許可決定通知書(様式第5号)を交付する。

2 火葬の待合以外で待合室の利用の申請があったときは、指定管理者は1室に限り利用を許可することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の十日町市斎場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

十日町市斎場条例施行規則

平成18年3月16日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)