○十日町市仙田体験交流館施設条例施行規則

平成18年1月25日

規則第4号

十日町市仙田体験交流館施設条例施行規則(平成17年十日町市規則第147号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市仙田体験交流館施設条例(平成17年十日町市条例第297号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定に基づき利用の許可を受けようとする者は、利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平21規則1・一部改正)

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、利用記録簿(様式第2号)に所定事項を記録するとともに、申請者に利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 十日町市仙田体験交流館施設(以下「交流館」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流館を利用する際に、当該利用許可書を指定管理者に提示し、併せて条例第8条第1項本文に定める利用料金を納入しなければならない。

(平21規則1・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第4条 利用者は、当該許可に係る事項の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに利用変更・取消申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、これを相当と認めたときは、利用変更・取消承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(平21規則1・一部改正)

(利用料金の免除)

第5条 条例第8条第4項の規定により利用料金を免除する特別の理由及びその免除割合は次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事により使用する場合 100パーセント

(2) 市が共催する行事により使用する場合 50パーセント

(3) 市が事務局を務める外郭団体の行事により使用する場合 50パーセント

(4) 市長が代表を務める団体の行事により使用する場合 50パーセント

(5) その他特に市長が認めた場合 50パーセント

2 条例第8条第4項の規定による利用料金の免除を受けようとする者は、利用料金免除申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、免除の可否を決定したときは、速やかに利用料金免除決定・却下通知書(様式第7号)により当該申請者に交付するものとする。

(平21規則1・全改)

(利用料金の還付)

第6条 条例第8条第5項ただし書に規定する利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用の取消し又は変更を利用日の7日前までに指定管理者に申し出たとき。

2 条例第8条第5項ただし書きの規定による利用料金の還付を受けようとする者は、速やかに利用料金還付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、これを相当の理由があると認めたときは、利用料金還付通知書(様式第9号)により当該申請者に交付し、利用料金を還付するものとする。

(平21規則1・全改)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用目的外に利用しないこと。

(2) 施設等を利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 利用の許可のない施設等を利用しないこと。

(4) 施設等の取扱いは丁寧に行い、損傷又は滅失の場合は、指定管理者に速やかに報告し、その指示を受けること。

(5) 施設等の利用を終了したときは、整理整頓に努め、指定管理者に届け出ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流館の秩序の維持について行う指定管理者の指示に従うこと。

(平21規則1・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の十日町市仙田体験交流館施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21規則1・全改)

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十日町市仙田体験交流館施設条例施行規則

平成18年1月25日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)