○十日町市まつだいふるさと会館条例施行規則
平成18年3月29日
規則第14号
十日町市まつだいふるさと会館条例施行規則(平成17年十日町市規則第173号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市まつだいふるさと会館条例(平成17年十日町市条例第312号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本的方針)
第2条 十日町市まつだいふるさと会館(以下「ふるさと会館」という。)を管理するもの(以下「指定管理者」という。)は、ふるさと会館を常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。
2 指定管理者は、火災防止、盗難防止その他の安全対策を講じなければならない。
(利用時間)
第3条 条例第5条に規定するふるさと会館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
室名 | 利用時間 | |
多目的ホール | 午前8時30分から午後10時まで | |
会議室 | 午前8時30分から午後10時まで | |
観光案内所 | 午前9時から午後5時まで | |
1階休憩場所 | 午前0時から午後12時まで | |
テナント | 店舗A | 午前0時から午後12時まで |
店舗B | 午前8時30分から午後5時まで | |
食堂 | 午前11時から午後10時まで |
(平29規則17・一部改正)
(利用料金の決定)
第6条 指定管理者は、条例第9条第3項の規定により利用料金を定める場合は、その料金を適用しようとする日の1月前までに市長の承認を受けなければならない。利用料金を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用料金の免除)
第7条 条例第10条に規定する利用料金の免除の基準は、指定管理者が市長と協議し、定めるものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、速やかにまつだいふるさと会館利用料金還付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めたときは、利用料金の全部又は指定管理者が必要と認めた額を還付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可のない施設及び設備は、使用しないこと。
(2) 施設及び設備の取扱いは、丁寧に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに指定管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) 施設及び設備の利用を終了したときは、清掃及び整とんに努め、指定管理者に届け出ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさと会館の秩序の保持について、指定管理者の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふるさと会館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるものを携帯するとき。
(2) その他ふるさと会館の管理上支障があると認められるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の十日町市まつだいふるさと会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月24日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則6・全改)