○十日町市里創プラン松代ステージ条例施行規則

平成18年3月29日

規則第15号

十日町市里創プラン松代ステージ条例施行規則(平成17年十日町市規則第189号)の全部を改正する。

(管理運営の基本的方針)

第2条 まつだい雪国農耕文化村センター(以下「文化村」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、里創プラン松代ステージ(以下「ステージ」という。)を常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。

2 指定管理者は、火災防止、盗難防止その他の安全対策を講じなければならない。

(利用時間)

第3条 条例第5条に規定する文化村の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

室名

利用時間

1階 ピロティ

午前10時から午後10時まで

2階 多目的展示室、教室、及び調理実習室

午前10時から午後6時まで

テナント(ショップ及びカフェ)

午前10時から午後6時まで

屋上・広場

午前10時から午後6時まで

(利用の申込み)

第4条 条例第7条の規定により利用の許可を受けようとする者は、まつだい雪国農耕文化村センター利用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の利用の申込みがあったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、まつだい雪国農耕文化村センター利用記録簿(様式第2号)に所定事項を記載するとともに、当該申込者にまつだい雪国農耕文化村センター利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 文化村の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を指定管理者に提示し、条例第9条に定める利用料金を納入しなければならない。

(利用料金の決定)

第6条 指定管理者は、条例第9条第3項の規定により利用料金を定める場合には、その利用料金を適用しようとする日の1月前までに市長の承認を受けなければならない。利用料金を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用料金の免除)

第7条 条例第10条に規定する利用料金の免除の基準は、指定管理者が市長と協議し、定めるものとする。

2 条例第10条の規定により減免を受けようとする者は、速やかにまつだい雪国農耕文化村センター利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、まつだい雪国農耕文化村センター利用料金減免決定・却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、速やかにまつだい雪国農耕文化村センター利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めたときは、利用料金の全部又は指定管理者が必要と認めた額を還付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。

(3) 利用許可のない施設及び設備は利用しないこと。

(4) 施設及び設備の取扱いは丁寧に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに指定管理者に報告し、その指示を受けること。

(5) 施設及び設備の利用を終了したときは、清掃及び整とんに努め、指定管理者に届け出ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ステージの施設の秩序の保持について、指定管理者の指示に従うこと。

(入場の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化村への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるものを携帯するとき。

(2) その他文化村の管理上支障があると認められるとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の十日町市里創プラン松代ステージ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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十日町市里創プラン松代ステージ条例施行規則

平成18年3月29日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)