○十日町市職業訓練施設条例施行規則
平成18年3月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市職業訓練施設条例(平成17年十日町市条例第307号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 十日町市職業訓練施設(以下「訓練施設」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(2) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類を掲示し、若しくは配布すること。
(3) その他訓練施設の管理上支障があると認められる行為
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。