○十日町市職業訓練施設条例施行規則

平成18年3月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職業訓練施設条例(平成17年十日町市条例第307号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 十日町市職業訓練施設(以下「訓練施設」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類を掲示し、若しくは配布すること。

(3) その他訓練施設の管理上支障があると認められる行為

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

十日町市職業訓練施設条例施行規則

平成18年3月16日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成18年3月16日 規則第12号