○十日町市総合福祉センター条例施行規則
平成18年3月16日
規則第13号
十日町市総合福祉センター条例施行規則(平成17年十日町市規則第193号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市総合福祉センター条例(平成17年十日町市条例第308号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専ら催事に使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の10か月前の月の初日から使用日の10日前まで
(2) 前号以外の目的で使用する場合 使用日の属する月の3か月前の初日から使用日の10日前まで
(令5規則38・一部改正)
(使用の許可)
第3条 市長は、十日町市総合福祉センターの使用を許可したときは、納入通知書を申請者に交付する。
(平21規則14・追加)
(使用料の免除手続)
第4条 条例第12条の規定により使用料を免除する特別の理由及びその免除割合は次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事により使用する場合 100パーセント
(2) 市が共催する行事により使用する場合 50パーセント
(3) 市が事務局を務める外郭団体の行事により使用する場合 50パーセント
(4) 市長が代表を務める団体の行事により使用する場合 50パーセント
(5) その他特に市長が認めた場合 50パーセント
2 使用料の免除を受けようとする者は、総合福祉センター使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項第5号の規定による免除の許可をするに当たっては、必要な条件を付することができる。
(平20規則7・一部改正、平21規則14・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合における当該還付額は、全額とする。
(平21規則14・旧第4条繰下)
(特別の設備等)
第6条 条例第15条ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(平21規則14・旧第5条繰下)
(平21規則14・追加)
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認める場合は、市長の承認を得て、利用料金を免除することができる。
(平21規則14・追加)
(平21規則14・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則14・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の十日町市総合福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月21日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月24日規則第47号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日規則第38号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令2規則47・全改)
(平20規則7・平21規則14・一部改正)
(平21規則14・一部改正)