○十日町市高齢者コミュニティハウス条例

平成18年12月22日

条例第53号

(設置)

第1条 居宅において生活することが困難となった高齢者に対して、安心して生活できる居住環境を提供することにより、高齢者の福祉の増進を図るため、十日町市高齢者コミュニティハウス(以下「コミュニティハウス」という。)を設置する。

(名称、位置及び入居定員)

第2条 コミュニティハウスの名称、位置及び入居定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入居定員

川西高齢者コミュニティハウス

十日町市霜条479番地2

15人

(事業)

第3条 コミュニティハウスでは、生活援助員を配置し、次に掲げる事業を行う。

(1) 居宅において生活することが困難となった高齢者の入居に関すること。

(2) 入居者の保健及び福祉に関するサービスの利用に係る相談その他の援助に関すること。

(3) 入居者及び地域住民との交流に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティハウスの設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者の指定及び業務)

第4条 市長は、コミュニティハウスの管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する業務のうち、入居者の決定に係る業務を除く業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティハウスの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(入居対象者)

第5条 コミュニティハウスに入居できる者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 単身又は高齢者のみの世帯に属する者で、高齢等のため独立して生活することが困難なもの

(2) 同居の家族の援助を受けることが著しく困難である者

(3) その他市長が特別の理由があると認めた者

(入居の許可)

第6条 コミュニティハウスに入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、コミュニティハウスの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(入居の制限)

第7条 市長は、コミュニティハウスに入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティハウスへの入居を許可しない。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な状態にあるとき。

(2) 他の入居者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が入居が適当でないと認める状態にあるとき。

(入居の取りやめ等の申出)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者が、入居を取りやめ、又は退去しようとするときは、書面により市長にその旨を申し出なければならない。

(入居の許可の取消し)

第9条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第2項の条件に違反したとき。

(2) 第7条第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により入居の許可を受けたとき。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態にあり、コミュニティハウスでの生活が困難であるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が入居の継続が困難であると判断したとき。

(使用料等)

第10条 入居者は、別表に定めるコミュニティハウスの使用料を納付しなければならない。ただし、同一居室に入居する夫婦等の使用料は当該居室を単位として定めるものとし、その額は、当該入居者それぞれの対象収入(別表の備考1に規定する対象収入をいう。以下同じ。)を合算し、当該合算額の2分の1の額を同表の対象収入による階層区分に当てはめて得た使用料の額に、100分の150を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、8畳の居室を単身で使用するときの使用料は、別表の対象収入による階層区分に当てはめて得た使用料の額に、100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項の使用料のほか、光熱水費等入居に係る実費は、入居者の負担とする。

(令5条例20・一部改正)

(使用料の免除)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入居者の遵守事項)

第13条 入居者は、コミュニティハウスの適切な管理のために行う指定管理者の指示に従わなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失によりコミュニティハウスの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月28日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

対象収入による階層区分

使用料(月額)

A

1,200,000円以下

5,000円

B

1,200,001円から1,300,000円まで

8,000円

C

1,300,001円から1,400,000円まで

11,000円

D

1,400,001円から1,500,000円まで

14,000円

E

1,500,001円から1,600,000円まで

17,000円

F

1,600,001円から1,700,000円まで

20,000円

G

1,700,001円から1,800,000円まで

23,000円

H

1,800,001円から1,900,000円まで

26,000円

I

1,900,001円から2,000,000円まで

29,000円

J

2,000,001円から2,100,000円まで

32,000円

K

2,100,001円から2,200,000円まで

37,000円

L

2,200,001円から2,300,000円まで

42,000円

M

2,300,001円から2,400,000円まで

47,000円

N

2,400,001円以上

52,000円

備考

1 この表において「対象収入」とは、入居者の前年の収入(1月から6月までは前々年の収入とする。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 月の途中において入居し、又は退去した場合における当該月分の使用料の額は、日割りにより算定した額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。

十日町市高齢者コミュニティハウス条例

平成18年12月22日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)