○十日町市障害者支援センター条例
平成18年9月26日
条例第41号
(設置)
第1条 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、各種の相談に応じるとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等のための便宜を総合的に供与することを目的として、十日町市障害者支援センター(以下「障害者支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 障害者支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市障害者支援センター | 十日町市本町二丁目333番地1 |
(平28条例53・一部改正)
(開館時間)
第3条 障害者支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から同月31日までの日は、午前9時から午後4時までとする。
(休館日)
第4条 障害者支援センターの休館日は、日曜日及び1月1日から同月3日までの日とする。
(開館時間又は休館日の変更)
第5条 市長は、前2条の規定にかかわらず、障害者支援センターについて必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第6条 障害者支援センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 障害者支援センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、障害者支援センターの管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、障害者支援センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(利用者の範囲)
第8条 障害者支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 障害者及び障害児並びにその介護を行う者
(2) その他市長が適当と認めた者
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により障害者支援センターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定及び業務)
第10条 障害者支援センターは、常に良好な状態において管理され、設置目的が達成されるように最も効果的に運営されなければならない。
2 市長は、前項に規定する効果的な運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に障害者支援センターの管理を行わせることができる。
3 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 障害者支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 障害者支援センターの施設の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者支援センターの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。