○十日町市高齢者コミュニティハウス条例施行規則
平成19年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市高齢者コミュニティハウス条例(平成18年十日町市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居許可決定の通知を受けた申請者は、速やかに入居しなければならない。
(入居保証人)
第4条 第2条に規定する入居誓約書に記載する入居保証人の要件は、次のとおりとする。
(1) 日本国内に住所を有する満20歳以上の者
(2) 申請者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるもの
(収入の申告)
第5条 入居者は、毎年6月末日までに、収入申告書により前年の収入を市長に申告しなければならない。
2 市長は、入居者が毎年6月末日までに提出する収入申告書に基づき、毎年7月から翌年6月までの使用料を決定するものとする。
(免除基準)
第9条 使用料の免除をすることができる理由、免除割合、免除期間及び摘要は、別表に定めるとおりとする。
(免除理由消滅の届出)
第10条 使用料の免除を受けている入居者は、免除の期間内において、その理由が消滅し、免除を受ける必要がなくなったときは、直ちに高齢者コミュニティハウス使用料免除理由消滅届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(免除の取消し)
第11条 市長は、使用料の免除を受けている入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その免除決定を取り消し、既に免除した使用料の全部又は一部を追徴することができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により使用料の免除決定を受けたとき。
(2) 免除の理由が消滅したにもかかわらず、使用料免除理由消滅届出書を提出しないとき。
2 市長は、免除決定を取り消したときは、高齢者コミュニティハウス使用料免除取消し決定通知書(様式第10号)により、当該入居者等に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内にコミュニティハウスを退去しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、コミュニティハウスに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第46号)
この規則は、平成28年3月23日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料免除基準
免除理由 | 免除割合 | 免除期間 | 摘要 |
(1) 生活困窮 | ア 当該世帯の免除申請月の前3か月の平均収入(以下「認定収入」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たないときは、全額免除とする。 イ 当該世帯の認定収入が最低生活費を超えるときは、その超過額の直近下位の条例第10条別表に定める階層区分による使用料とする。 | 申請日の翌月から6月までの期間 | 認定収入額は、申請世帯の実収入(総収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した3か月分の平均)とする。 |
(2) 入居者の属する世帯内に疾病者がおり、2か月以上継続してこれに必要な経費を支出し、家計に著しく影響を及ぼしている場合 | ア 当該世帯の認定収入が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額に満たないときは、全額免除とする。 イ 当該世帯の認定収入が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額を超える場合は、その超過額の直近下位の条例第10条別表に定める階層区分による使用料とする。 | 申請日の翌月から6月までの期間 |
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(3) 入居者の所有する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合 | ア 全焼、全壊及び大規模半壊のときは、全額免除とする。 イ 半焼、半壊のときは、半額免除とする。 ウ 火災、水害等による水損(床下浸水は除く。)のときは、3割免除とする。 | 事実のあった日の翌月からアとイは6か月間、ウは3か月間 |
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(4) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情がある場合 | (1)及び(2)の免除割合に準じる。 |
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(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)