○十日町市ステップアップ委員の設置等に関する規則

平成19年5月21日

規則第30号

(設置)

第1条 十日町市総合計画前期基本計画の実施に当たり、市政の課題解決に積極的に対処し、夢のある十日町市の創造を着実に進めるために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、専門委員として十日町市ステップアップ委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、市長の求めに応じて提言を行う。

(選任)

第3条 委員は、10人以内とし、専門の学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成21年4月30日までとする。

(報酬及び費用弁償の額)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年十日町市条例第52号)別表に掲げるその他の非常勤特別職職員の報酬及び旅費の額とする。

(庶務)

第6条 委員の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市ステップアップ委員の設置等に関する規則

平成19年5月21日 規則第30号

(平成19年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年5月21日 規則第30号