○十日町市ホームページ広告掲載取扱要綱に係る運用基準
平成19年5月18日
告示第126号
この告示は、十日町市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成19年十日町市告示第125号。以下「要綱」という。)の運用の明確化を図るため、運用に関する基準として定めるものである。
1 広告掲載の範囲について
十日町市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告は、広告及びそのリンク先ページの内容が次に掲げるものの広告に該当するものは掲載しない。
なお、広告の種類による個別掲載基準は、別表の定めるとおりとする。
(1) 市ホームページの公共性及び品性を損なうおそれのあるもの
① 人権侵害、名誉毀損、各種差別的なもの
② 法律で禁止されている商品や、無認可商品、粗悪品などの不適切な商品、サービスを提供するもの
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団に関するもの
④ 他を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの
⑤ 暴力や犯罪を肯定し助長するもの
⑥ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
⑦ 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定するもの
⑧ 市税等を滞納しているもの
⑨ 行政機関からの行政指導を受け、改善をしていないもの
⑩ 労働基準法等関係法令を遵守していない人材募集店
⑪ 虚偽の内容を表示するもの
⑫ 法令で認められていない業種、商法又は商品
⑬ 責任の所在が明確でないもの
⑭ 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者が掲載しようとするもの
⑮ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による再生手続又は更生手続中の事業者が掲載しようとするもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見の主張又は特定の個人の宣伝に関するもの
① 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
② 宗教団体等による布教推進を主目的とするもの
③ 国内世論が大きく分かれているもの
(4) 青少年の健全育成に支障があると認められるもの
① 喫煙を助長するおそれのあるもの
② ギャンブルに係るもの
③ 裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
④ 暴力又はわいせつ性を連想させるもの
⑤ その他青少年の人体、精神又は教育に有害なもの
(5) 公序良俗に反するおそれがあるもの
① 残酷な描写など、善良の風俗に反するもの
(6) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
2 広告の表現について
市ホームページに広告を掲載するに当たり、その広告表現について、要綱に定めるもののほか、ページデザイン及び使いやすさを保持するために、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 禁止する表現
次の表現を含んだ広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため禁止とする。
① 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
② アラートマーク(「警告」「注意」など警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
③ ラジオボタン(選択ができるような誤解を与えるもの)
④ テキストボックス(入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの)
⑤ プルダウンメニュー(下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)
(2) アニメーションGIF
アニメーションGIFを使用した画像の点滅、切り替わりは、利用者に不快感を与えるおそれや、ページデザイン及びアクセシビリティ保持を著しく損なうおそれがあるため禁止とする。
(3) 市ホームページとの区別
次の表現については、利用者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため禁止とする。
① 市ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
② 「法律相談」など市政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、利用者が十日町市の事業であると誤認しやすいもの。
(4) 色調
文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画面や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。
(5) 解像度
文字やイラスト等の解像度について適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
(平19告示141・平21告示10・令3告示35・一部改正)
制定文 抄
この告示は、平成19年5月25日から施行する。
改正文(平成19年6月20日告示第141号)抄
この告示は、平成19年6月25日から施行する。
附則(平成21年1月13日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
(令4告示43・一部改正)
広告の種類による個別掲載基準
種類 | 掲載基準 |
人材募集広告 | (1) 人材募集に見せかけた売春等の勧誘やあっ旋の疑いがあるものは掲載しない。 (2) 人材募集に見せかけた商品、材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としている疑いがあるものは掲載しない。 |
語学教室等 | 安易さや授業料、受講料等の安価さを強調する表現を用いたものは掲載しない。 例:「1か月で確実にマスターできる。」等 |
学習塾、予備校等(専門学校を含む。) | 合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて表示する。(確実な証拠資料が必要)。 |
外国大学の日本校 | 下記の主旨を明確に表示すること。 「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」 |
資格講座 | (1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現を用いたものは掲載しない。掲載する場合は、次の例のような表示を用いるものとする。 例:「この資格は、国家資格ではありません。」 (2) 行政書士講座などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現を用いたものは掲載しない。掲載する場合は、次の例のような表示を用いるものとする。 例:「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」 (3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としている疑いがあるものは掲載しない。 (4) 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される恐れのある表現を用いたものは掲載しない。 |
病院、診療所、助産所 | 医療法(昭和23年法律第205号)第69条又は第71条の規定により広告できる事項以外は、掲載しない。 |
施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等) | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、掲載しない。 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。 |
飼育施設の診療施設 | 獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定により広告できる事項以外は、掲載しない。 |
薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等) | 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容についての了解を得たもの以外は、掲載しない。 |
健康食品、保健機能食品、特別用途食品 | 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容についての了解を得たもの以外は、掲載しない。 |
介護保険法に規定するサービスその他高齢者福祉サービス | (1) サービス全般(老人保健施設を除く。) 次に定めるところによる。 ① 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。 ② 広告掲載事業者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等以外は、掲載しない。 ③ その他サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示を用いたものは掲載しない。 例:「十日町市事業受託事業者」等 (2) 有料老人ホーム (1)―①に規定するもののほか、次に定めるところによる。 ① 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成14年7月18日老発0718003号)に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。 ② 県の指導指針の規定を遵守していること。 ③ 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。 (3) 有料老人ホーム等の紹介業 ① 広告掲載事業者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。 ② その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示は掲載しない。 |
墓地等 | 市長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。 |
不動産事業 | (1) 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。 (2) 不動産売買や賃貸等物件に係る広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料及び取引条件の有効期限を明記する。 (3) 公正取引委員会が認定した「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。 (4) 契約を急がせる表示は掲載しない。 例:「早い者勝ち、残り戸数あとわずか」等 |
ウイークリーマンション等 | 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 |
弁護士、税理士、公認会計士等 | 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 |
旅行業 | (1) 登録番号、所在地及び補償の内容を明記する。 (2) 不当表示に当たるものは掲載しない。 例:白夜でない時期の『白夜旅行』、行程にない場所の写真 等 |
通信販売業 | 会社の概要及び商品カタログ等を検討し、市長が妥当と判断したものに限り掲載する。 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条に規定する表示事項はすべて表示すること。 |
雑誌、週刊誌、映画、興業等 | 適正な品位を保った広告であること。 |
占い、運勢判断等 | (1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 (2) 料金や販売について明示する。 (3) その他占いや運勢判断に関する出版物は、事例ごとに判断する。 |
結婚相談所、交際紹介業 | (1) 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する。 (2) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 |
調査会社、探偵事務所等 | 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 |
労働組合その他これに類する組織で、一定の社会的立場と主張を持った組織 | (1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 (2) 出版物の広告で、主張を展開するもの又は他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。 |
募金等 | (1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。 (2) 下記の主旨を明確に表示すること。 例:「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」等 (3) 上記以外の募金活動については、事例ごとに判断する。 |
質屋、チケット等再販売業 | (1) 個々の相場、金額等の表示はしない。 例:「○○○のバッグ50,000円」、「航空券 東京~福岡 15,000円」等 (2) 有利さを誤認させるような表示は、掲載しない。 |
古物商・リサイクルショップ等 | (1) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 (2) 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。 例:回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄等 |
トランクルーム及び貸し収納業者 | (1) トランクルームは、国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であること。 (2) 貸し収納業者は、会社名以外に「トランクルーム」の名称は、使用しない。また、次の主旨を明確に表示すること。 例:「当社の○○は、倉庫業法に基づく″トランクルーム″ではありません。」等 |
ダイヤルサービス | ダイヤルQ2その他のダイヤルサービスは、内容を確認の上個別に判断する。 |
宝石の販売 | 虚偽の表現に注意する(必要に応じ、公正取引委員会に確認する。)。 例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない。)等 |
アルコール飲料 | (1) 20歳未満の者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。 例:「お酒は20歳を過ぎてから」等 (2) 飲酒を誘発するような表現は、掲載しない。 例:お酒を飲んでいる、又は飲もうとしている姿等 |
その他表示については、次に掲げる事項に注意する。 | (1) 割引価格の表示 割引価格を表示する場合は、対象となる価格の根拠を明示すること。 例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等 (2) 比較広告 主張する内容が客観的に実証されていること(根拠となる資料が必要)。 (3) 無料で参加、体験等ができるもの 費用がかかる場合があるときは、その旨を明示すること。 例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等 (4) 責任の所在、内容及び目的が不明確と思われる広告 広告主が法人格を有する場合は、法人名、広告主の所在地及び連絡先を明示する。この場合、連絡先については固定電話とし携帯電話、PHSのみは認めない。広告主が法人格を有しない団体の場合は、代表者名を明記する。 (5) 肖像権、著作権等 無断使用がないこと。 |