○十日町市松代総合センター条例施行規則

平成19年3月19日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市長から委任を受けた十日町市松代総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則2・一部改正)

(職員)

第2条 総合センターに総合センター長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 職員は、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮監督の下に総合センターを管理運営し、十日町市松代総合センター条例(平成17年十日町市条例第118号。以下「条例」という。)第3条の規定による各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行う。

(平29教委規則1・一部改正)

(開館時間)

第3条 総合センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 総合センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平25教委規則2・一部改正)

(利用の申請)

第5条 条例第4条の規定により、利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3月前から利用しようとする日前10日までの間に、総合センター利用申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 十日町市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業は、前項の規定にかかわらず、随時申込みができる。

(利用の期間)

第6条 利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 利用の許可は、利用申込書の受理による。

(利用の変更及び取消し)

第8条 利用者は、利用の変更をしようとするときは、新たに利用申込書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、十日町市公民館条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第23号)第10条の例による。

(令3教委規則7・全改)

(使用料の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 管理上特に必要があるため、教育委員会が第7条の規定による許可の後、その利用を拒んだ場合 100パーセント

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 教育委員会が相当と認める割合

(損壊の届出等)

第11条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第12条 教育委員会は、管理上必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第14条 利用者は、条例第9条第1項の規定により施設等を原状に回復し、清掃した後施設の異常の有無の確認を行い、教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、十日町市総合センター条例施行規則(平成17年十日町市規則第77号)、合併前の中里村総合センター設置条例施行規則(昭和50年中里村規則第6号)又は松代町総合センター管理規則(昭和47年松代町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年1月18日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平25教委規則2・全改)

画像

十日町市松代総合センター条例施行規則

平成19年3月19日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)