○とおかまち応援寄附条例施行規則

平成20年6月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、とおかまち応援寄附条例(平成20年十日町市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、とおかまち応援寄附申込書により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(平21規則25・一部改正)

(事業の種類)

第3条 条例第3条第1項及び第7条に規定する市長が定める事業は、次の各号に掲げる十日町市の事業とする。

(1) 雪まつりや雪を楽しむイベントの開催

(2) 大地の芸術祭の開催や作品管理

(3) 障がい者・高齢者にやさしいまちづくり

(4) 子育て・教育環境の整備

(5) 道路や住宅の雪対策

(6) 自然環境の保全・自然エネルギーの活用

(7) 文化芸術・スポーツの振興

(8) 地域経済の活性化・雇用の確保

(9) 市内NPO法人の支援

(10) 十日町市地域自治推進条例施行規則(平成23年十日町市規則第47号)第5条の規定により告示された地域自治組織の支援

(11) 国際交流の促進

(12) 災害等の対策

(13) 市長にお任せ

(平23規則33・平24規則39・平29規則44・令2規則41・一部改正)

(寄附金台帳の作成)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を作成しなければならない。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、毎年度の終了後3か月以内に、寄附金の運用状況について、ホームページ等で公表しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(検討)

2 この規則の施行後3年ごとに、この規則の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成21年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月22日規則第33号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第39号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成29年6月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

とおかまち応援寄附条例施行規則

平成20年6月16日 規則第20号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年6月16日 規則第20号
平成21年7月1日 規則第25号
平成23年6月22日 規則第33号
平成24年11月1日 規則第39号
平成29年6月2日 規則第44号
令和2年5月15日 規則第41号