○十日町市職員記章はい用規程

平成20年6月10日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市職員記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(記章の制式)

第2条 記章は、別記様式の制式による。

(はい用者の範囲)

第3条 記章をはい用しなければならない職員の範囲は、常勤の特別職及び一般職の職員とする。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する職員以外のものに着用させることができる。

(記章のはい用)

第4条 記章は、左襟部又は左胸部にはい用するものとする。

2 記章のはい用は、次の各号のいずれかに該当する場合は、省略することができる。

(1) 十日町市職員の被服貸与に関する規則(平成17年十日町市規則第42号)に基づいて貸与された被服を着用しているとき。

(2) 市章がししゅう等されている上衣を着用しているとき。

(記章の貸与)

第5条 記章は、第3条に規定するはい用者に1個貸与する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、複数個の記章を貸与することができる。

(再交付の申請)

第6条 職員は、貸与された記章をき損し、又は紛失したときは、直ちに所属長を経由して再交付の申請をしなければならない。

2 前項に規定する場合において、紛失したものについては、市長の定める実費を徴収する。ただし、災害等やむを得ない理由のあるときは、実費を徴収しない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第7条 記章は、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第8条 記章は、第3条に規定するはい用者の身分を失ったときは、速やかに返納しなければならない。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

画像

十日町市職員記章はい用規程

平成20年6月10日 訓令第13号

(平成20年8月1日施行)