○十日町市職員記章はい用規程
平成20年6月10日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十日町市職員記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(記章の制式)
第2条 記章は、別記様式の制式による。
(はい用者の範囲)
第3条 記章をはい用しなければならない職員の範囲は、常勤の特別職及び一般職の職員とする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する職員以外のものに着用させることができる。
(記章のはい用)
第4条 記章は、左襟部又は左胸部にはい用するものとする。
2 記章のはい用は、次の各号のいずれかに該当する場合は、省略することができる。
(1) 十日町市職員の被服貸与に関する規則(平成17年十日町市規則第42号)に基づいて貸与された被服を着用しているとき。
(2) 市章がししゅう等されている上衣を着用しているとき。
(記章の貸与)
第5条 記章は、第3条に規定するはい用者に1個貸与する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、複数個の記章を貸与することができる。
(再交付の申請)
第6条 職員は、貸与された記章をき損し、又は紛失したときは、直ちに所属長を経由して再交付の申請をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、紛失したものについては、市長の定める実費を徴収する。ただし、災害等やむを得ない理由のあるときは、実費を徴収しない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第7条 記章は、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第8条 記章は、第3条に規定するはい用者の身分を失ったときは、速やかに返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。