○十日町市まつだい郷土資料館条例
平成21年3月19日
条例第17号
(設置)
第1条 市民の郷土に対する認識を深め、教育、学術及び文化の向上を図るとともに、市民と来訪者の交流を促進することにより地域の活性化を図り、地域の振興に資するため、十日町市まつだい郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市まつだい郷土資料館 | 十日町市松代3718番地 |
(事業)
第3条 資料館では、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史に関する資料の展示、収集及び保管に関すること。
(2) 交流及び地域振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平22条例33・一部改正)
(開館時間若しくは休館日の変更又は臨時休館)
第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、資料館について必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平22条例33・一部改正)
(入館料)
第7条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。
(入館料の免除)
第8条 入館料は、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入館料の不還付)
第9条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により資料館の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第11条 市長は、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、資料館の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(平22条例33・一部改正)
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第33号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第31号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
(令6条例31・全改)
入館料
区分 | 金額 |
一般(高校生以上) | 1,000円 |
団体(10人以上) | 800円 |
小学生・中学生 | 500円 |
備考 市内の小学校又は中学校の教育課程に基づく学習活動として入館する場合は、無料とする。