○十日町市教育センター条例施行規則
平成21年1月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市教育センター条例(平成21年十日町市条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 十日町市教育センター(以下「市教育センター」という。)に学習指導班及び教育相談班を置く。
(平28教委規則6・一部改正)
(職員)
第3条 市教育センターに次の職員を置くことができる。
(1) 参事
(2) 副参事
(3) 班長(副参事)
(4) その他事業遂行のために必要な職員
2 前項の職員は、十日町市教育委員会が任命する。
(平23教委規則6・全改、平28教委規則6・令2教委規則3・一部改正)
(職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) センター長は、市教育センターの事業を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 参事及び副参事はセンター長を補佐し、事業を整理するとともに、必要が生じた場合に、センター長の代理又は代行を行う。
(3) 班長は、市教育センターの事業の企画、運営及び推進に当たる。
(4) その他の職員は、上司の命を受け、担当事業の企画、運営及び推進に当たる。
(平23教委規則6・平28教委規則6・令2教委規則3・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、市教育センターの運営に関し、必要な事項は、センター長が教育長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。