○十日町市教育センター条例施行規則

平成21年1月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市教育センター条例(平成21年十日町市条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 十日町市教育センター(以下「市教育センター」という。)に学習指導班及び教育相談班を置く。

(平28教委規則6・一部改正)

(職員)

第3条 市教育センターに次の職員を置くことができる。

(1) 参事

(2) 副参事

(3) 班長(副参事)

(4) その他事業遂行のために必要な職員

2 前項の職員は、十日町市教育委員会が任命する。

(平23教委規則6・全改、平28教委規則6・令2教委規則3・一部改正)

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) センター長は、市教育センターの事業を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 参事及び副参事はセンター長を補佐し、事業を整理するとともに、必要が生じた場合に、センター長の代理又は代行を行う。

(3) 班長は、市教育センターの事業の企画、運営及び推進に当たる。

(4) その他の職員は、上司の命を受け、担当事業の企画、運営及び推進に当たる。

(平23教委規則6・平28教委規則6・令2教委規則3・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、市教育センターの運営に関し、必要な事項は、センター長が教育長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市教育センター条例施行規則

平成21年1月29日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年1月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月16日 教育委員会規則第6号
平成28年3月28日 教育委員会規則第6号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号