○十日町市体育施設条例施行規則

平成21年3月16日

教育委員会規則第11号

十日町市体育施設条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市体育施設条例(平成23年十日町市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則8・一部改正)

(利用の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により、十日町市屋内体育施設及び十日町市屋外体育施設(以下「体育施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、体育施設利用許可申請書(専用利用は様式第1号)を教育委員会又は指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人利用をしようとする場合は、当該利用の際の申出をもってこれに代えるものとする。

2 前項の専用利用の申請書の提出は、利用初日前60日からできるものとする。ただし、教育委員会又は指定管理者が認めるときは、この限りでない。

3 十日町市が主催し、又は共催する事業については、第1項の規定にかかわらず、随時申し込むことができる。

(平23教委規則8・一部改正)

(利用の許可)

第3条 教育委員会又は指定管理者は、前条第1項の申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、体育施設利用許可証(専用利用は様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。ただし、個人利用については、体育施設個人利用1回券(様式第4号)又は体育施設個人利用定期券(様式第3号)の交付をもって許可証に代えるものとする。

(平23教委規則8・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第4条 条例第6条第1項の規定により、体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可の事項を変更しようとするときは、事前にその旨を教育委員会又は指定管理者に申し出なければならない。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項の申出があった場合において、これを適当と認めたときは、許可するものとする。

3 前2条の規定は、前2項の場合について準用する。

4 利用者は、許可の取消しをしようとするときは、事前にその旨を教育委員会又は指定管理者に申し出るとともに許可証を返還しなければならない。

(平23教委規則8・一部改正)

(使用料又は利用料金の減免)

第5条 条例第9条又は第15条第4項の規定により、使用料又は利用料金を減免することができる者は、別表に定めるとおりとする。

2 同条の規定により、使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は、その旨を利用許可申請書に記載し、教育委員会又は指定管理者に申し出なければならない。

3 教育委員会又は指定管理者は、前項の規定による申出があったときは、これを審査し、使用料又は利用料金の減免を決定したときは、利用許可証の交付時にその旨を通知するものとする。

(平23教委規則8・令3教委規則10・一部改正)

(使用料又は利用料金の還付)

第6条 条例第10条ただし書又は第15条第5項の規定により使用料又は利用料金を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 管理上特に必要があるため、教育委員会又は指定管理者が第3条の規定による許可の後、その利用を拒んだ場合 100パーセント

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 教育委員会又は指定管理者が相当と認める割合

(平23教委規則8・一部改正)

(特別の設備)

第7条 利用者は、体育施設の利用上特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会又は指定管理者に届け出なければならない。

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をしないこと。

(2) 指定された以外の場所で、飲食及び喫煙は行わないこと。

(3) 飲食物その他物品を販売し、又は陳列し、若しくはこれに類する行為をしないこと。

(4) 広告類を掲示し、又は配布し、若しくはこれに類する行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 指定された以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておかないこと。

(7) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理について必要な指示に従うこと。

(入場の拒否及び退場)

第10条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者、悪疾者又は保護者の伴わない未就学児(市民プール及び松之山プールにあっては小学生以下の者)

(2) 他人に危害を及ぼす者及び他人に迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 前条に掲げる事項に違反した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上入場を拒否し、又は退場を命ずる必要があると認められる者

(平28教委規則3・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の十日町市体育施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月16日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(十日町市スポーツパレス川西条例施行規則及び十日町市吉田ふれあいスポーツセンター条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 十日町市スポーツパレス川西条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第40号)

(2) 十日町市吉田ふれあいスポーツセンター条例施行規則(平成18年十日町市教育委員会規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の十日町市スポーツパレス川西条例施行規則又は十日町市吉田ふれあいスポーツセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年2月25日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令3教委規則10・追加、令5教委規則3・一部改正)

対象

減免率(%)

施設及び備品

照明設備

十日町市及び教育委員会

100

100

国及び地方公共団体

50

50

市内の青少年育成団体

100

100

市内の小学校、中学校及び特別支援学校

100

100

市内の市立学校以外の学校

50

50

市内の児童福祉法に規定する保育所及び認定こども園

100

100

市内の社会教育関係団体

営利を目的としない公益的な事業

50

50

市内の社会福祉関係団体

100

50

市内の障がい者関係団体

100

50

市内の地域振興関係団体

100

50

その他教育委員会が必要と認めた場合

必要と認めた率

備考 条例別表第4に規定する総合体育館の部室内グラウンド(暖房)の項、武道館の部相撲場、空手場、剣道場、柔道場(冷暖房)の項及び中里体育館の部剣道場、柔道場(冷暖房)の項に係る使用料又は利用料は、減免の対象としない。

(平23教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則3・令3教委規則10・一部改正)

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(平23教委規則8・平24教委規則5・平28教委規則3・一部改正)

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十日町市体育施設条例施行規則

平成21年3月16日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成21年3月16日 教育委員会規則第11号
平成23年3月16日 教育委員会規則第8号
平成24年3月22日 教育委員会規則第5号
平成28年2月25日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第10号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号