○十日町市体育施設条例
平成23年3月17日
条例第12号
十日町市体育施設条例(平成20年十日町市条例第54号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の体育及びスポーツの振興並びに健康の維持増進を図るとともに、各種行事の利用に供することを目的として、十日町市屋内体育施設及び十日町市屋外体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用時間)
第3条 体育施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。
2 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 体育施設の休館日は、別表第3のとおりとする。
(利用時間の変更又は臨時休館)
第5条 前2条の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第6条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を破損するおそれがあるとき。
(3) その他体育施設の管理運営上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 天災その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料の免除)
第9条 教育委員会は、教育委員会規則で定める事由に該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(目的外利用の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に体育施設を利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用後直ちに清掃し、利用場所を原状に復さなければならない。第6条の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により体育施設の建物、設備、備品等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第14条 教育委員会は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育施設のうち次に掲げる体育施設(以下「指定管理施設」という。)の管理を行わせるものとする。
(1) 十日町市総合体育館
(2) 十日町市川西総合体育館
(3) 十日町市中里体育館
(4) 十日町市武道館
(5) 十日町市当間多目的グラウンドクラブハウス
(6) 十日町市スポーツパレス川西
(7) 十日町市笹山野球場
(8) 十日町市中里グラウンド
(9) 十日町市信濃川運動公園
(10) 十日町市水沢運動公園
(11) 十日町市庚塚運動場
(12) 十日町市当間多目的グラウンド
(13) 十日町市陸上競技場
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務
(2) 指定管理施設の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理運営に関する業務のうち、法令の規定により市長又は教育委員会のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(令5条例11・令5条例47・一部改正)
(利用料金)
第15条 指定管理施設においては、第8条の規定にかかわらず、利用者は、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、教育委員会規則で定める事由に該当すると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令5条例11・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の十日町市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(十日町市都市公園条例の一部改正)
3 十日町市都市公園条例(平成20年十日町市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(指定管理者不在の場合における指定管理施設の管理に関する業務)
4 教育委員会が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在となった場合において、指定管理者が不在となる期間(以下「指定管理者不在期間」という。)における指定管理施設の管理の業務は、教育委員会が行う。
(令5条例11・追加)
(指定管理者不在期間の使用料)
5 教育委員会は、指定管理者不在期間においては、当該期間の開始直前の第15条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。
(令5条例11・追加)
附則(平成24年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(十日町市スポーツパレス川西条例及び十日町市吉田ふれあいスポーツセンター条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 十日町市スポーツパレス川西条例(平成17年十日町市条例第125号)
(2) 十日町市吉田ふれあいスポーツセンター条例(平成17年十日町市条例第330号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にこの条例による廃止前の十日町市スポーツパレス川西条例又は十日町市吉田ふれあいスポーツセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月28日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第37号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(十日町市都市公園条例の一部改正)
2 十日町市都市公園条例(平成20年十日町市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
(平24条例10・平25条例10・平25条例37・平26条例7・平27条例16・平27条例56・平28条例53・平31条例6・令2条例10・令3条例12・令3条例42・令5条例47・一部改正)
1 屋内体育施設
名称 | 位置 |
十日町市総合体育館 | 十日町市西本町一丁目365番地14 |
十日町市川西総合体育館 | 十日町市霜条144番地 |
十日町市中里体育館 | 十日町市田中ロ316番地1 |
十日町市松代総合体育館 | 十日町市松代4008番地 |
十日町市松之山体育館 | 十日町市松之山1046番地7 |
十日町市武道館 | 十日町市西本町一丁目365番地14 |
十日町市吉田クロスカントリーハウス | 十日町市小泉240番地1 |
十日町市当間多目的グラウンドクラブハウス | 十日町市馬場癸4715番地1 |
十日町市吉田ふれあいスポーツセンター | 十日町市小泉244番地1 |
十日町市スポーツパレス川西 | 十日町市鶴吉515番地7 |
2 屋外体育施設
名称 | 位置 |
十日町市笹山野球場 | 十日町市中条乙3329番地 |
十日町市中里グラウンド | 十日町市小原辛822番地 |
十日町市信濃川運動公園 | 十日町市小泉1512番地乙 |
十日町市水沢運動公園 | 十日町市馬場丙1500番地15 |
十日町市庚塚運動場 | 十日町市水口沢925番地1 |
十日町市飛渡運動広場 | 十日町市中条戊2041番地1 |
十日町市当間多目的グラウンド | 十日町市馬場癸3739番地2 |
十日町市白倉運動場 | 十日町市白倉寅305番地 |
十日町市倉俣グラウンド | 十日町市倉俣甲2686番地1 |
十日町市松代グラウンド | 十日町市松代4008番地 |
十日町市松之山グラウンド | 十日町市松之山1039番地 |
十日町市陸上競技場 | 十日町市中条乙2563番地 |
十日町市吉田クロスカントリー競技場 | 十日町市小泉240番地1 |
十日町市松代クロスカントリースキーコース | 十日町市松代4008番地 |
十日町市松之山クロスカントリースキーコース | 十日町市松之山1039番地 |
十日町市市民プール | 十日町市内島1665番地 |
十日町市松之山プール | 十日町市松之山1227番地 |
別表第2(第3条関係)
(平28条例16・全改、平31条例6・令2条例10・令5条例47・一部改正)
1 屋内体育施設
名称 | 利用時間 |
十日町市総合体育館 | 午前8時30分から午後9時30分まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)は、午前8時30分から午後5時まで) |
十日町市川西総合体育館 | |
十日町市中里体育館 | |
十日町市松代総合体育館 | |
十日町市松之山体育館 | |
十日町市武道館 | |
十日町市吉田クロスカントリーハウス | |
十日町市吉田ふれあいスポーツセンター | |
十日町市スポーツパレス川西 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
十日町市当間多目的グラウンドクラブハウス | 午前8時30分から午後7時まで |
2 屋外体育施設
名称 | 利用時間 |
十日町市中里グラウンド | 午前5時から午後10時まで |
十日町市庚塚運動場 | |
十日町市松之山グラウンド | |
十日町市笹山野球場 | 午前5時から午後7時まで |
十日町市信濃川運動公園 | |
十日町市水沢運動公園 | |
十日町市飛渡運動広場 | |
十日町市多目的グラウンド | |
十日町市白倉運動場 | |
十日町市倉俣グラウンド | |
十日町市松代グラウンド | |
十日町市陸上競技場 | |
十日町市吉田クロスカントリー競技場 | 午前9時から午後6時まで |
十日町市松代クロスカントリースキーコース | |
十日町市松之山クロスカントリースキーコース | |
十日町市市民プール | |
十日町市松之山プール | 午前9時から午後5時まで |
別表第3(第4条関係)
(平24条例10・平25条例10・平25条例37・平26条例7・平27条例16・平28条例16・平31条例6・令2条例10・令5条例47・一部改正)
1 屋内体育施設
名称 | 休館日 |
十日町市総合体育館 | 毎月第3火曜日 12月29日から翌年の1月3日まで |
十日町市川西総合体育館 | 毎月第4水曜日 12月29日から翌年の1月3日まで |
十日町市中里体育館 | 毎月第2火曜日 12月29日から翌年の1月3日まで |
十日町市松代総合体育館 | 毎週月曜日 12月29日から翌年の1月3日まで |
十日町市松之山体育館 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
十日町市武道館 | 毎月第3火曜日 12月29日から翌年の1月3日まで |
十日町市吉田クロスカントリーハウス | 12月29日から翌年の1月3日まで |
十日町市当間多目的グラウンドクラブハウス | |
十日町市吉田ふれあいスポーツセンター | |
十日町市スポーツパレス川西 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
2 屋外体育施設
名称 | 休館日 |
十日町市笹山野球場 | 開設期間中無休 |
十日町市中里グラウンド | |
十日町市信濃川運動公園 | |
十日町市水沢運動公園 | |
十日町市庚塚運動場 | |
十日町市飛渡運動広場 | |
十日町市当間多目的グラウンド | |
十日町市白倉運動場 | |
十日町市倉俣グラウンド | |
十日町市松代グラウンド | |
十日町市松之山グラウンド | |
十日町市陸上競技場 | |
十日町市吉田クロスカントリー競技場 | |
十日町市松代クロスカントリースキーコース | |
十日町市松之山クロスカントリースキーコース | |
十日町市市民プール | |
十日町市松之山プール |
別表第4(第8条関係)
(令5条例11・全改)
専用使用料(屋内体育施設)
施設名 | 種類 | 使用料(1時間につき) |
総合体育館 | アリーナ(床) | 1,300円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) |
アリーナ(照明) | 2,400円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) | |
室内グラウンド(人工芝) | 1,300円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) | |
室内グラウンド(照明) | 600円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) | |
室内グラウンド(暖房) | 1,800円 | |
親子幼児健康室 | 600円 | |
卓球室 | 600円 | |
会議室、選手控室、放送室兼役員室 | 600円(1室につき) | |
武道館 | 相撲場、空手場、剣道場、柔道場 | 650円(1室につき) |
相撲場、空手場、剣道場、柔道場(冷暖房) | 500円(1室につき) | |
武道場(照明) | 500円(1室につき) | |
会議室 | 300円 | |
川西総合体育館 | アリーナ(床) | 1,300円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) |
アリーナ(照明) | 2,400円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) | |
ステージのみ | 600円 | |
武道場(空手、剣道、柔道) | 350円(1室につき) | |
武道場(照明) | 240円(1室につき) | |
会議室(大)、研修室 | 1,200円(1室につき) | |
会議室(小)、放送室 | 350円(1室につき) | |
中里体育館 | アリーナ(床) | 1,300円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) |
アリーナ(照明) | 2,400円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) | |
剣道場、柔道場 | 650円(1室につき) | |
剣道場、柔道場(照明) | 500円(1室につき) | |
剣道場、柔道場(冷暖房) | 500円(1室につき) | |
キッズルーム | 600円 | |
会議室、選手控室、談話室 | 600円(1室につき) | |
松代総合体育館 | アリーナ(床) | 1,300円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) |
アリーナ(照明) | 2,400円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) | |
ステージのみ | 600円 | |
武道場(空手、剣道、柔道) | 650円 | |
武道場(照明) | 500円 | |
会議室 | 600円(1室につき) | |
和室 | 350円(1室につき) | |
松之山体育館 | アリーナ(床) | 650円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) |
アリーナ(照明) | 1,200円(ただし、1/2面の利用は、1/2の料金とする。) | |
ステージのみ | 350円 | |
ミーティングルーム | 240円(1室につき) | |
吉田クロスカントリーハウス | ボランティアルーム、研修室、多目的室 | 450円(1室につき。ただし、大会等で利用する場合は、競技場の使用料に含まれる。) |
当間多目的グラウンドクラブハウス | 会議室、更衣室、審判室 | 600円(1室につき) |
吉田ふれあいスポーツセンター | ゲートボールコート | 1,200円(1面につき) |
テニスコート | 2,400円(1面につき) | |
会議室 | 1,200円(ただし、半室の利用は、1/2の料金とする。) | |
スポーツパレス川西 | ゲートボールコート | 1,200円(1面につき) |
テニスコート | 2,400円(1面につき) | |
運動場 | 2,400円(1面につき) | |
休憩室、ミーティングルーム | 600円(1室につき) | |
休憩室及びミーティングルームは、ゲートボールコート、テニスコート、運動場又はバッティングと併せて利用するときは、無料とする。 |
備考
1 体育又はスポーツ以外の目的で利用する場合の使用料は、2倍とする。
2 備考1の規定にかかわらず、営利を目的として利用する場合又は入場料等を徴収して利用する場合の使用料は、3倍とする。
3 利用が広域2市町(十日町市及び津南町)外の者の場合の使用料は、1.5倍とする。
4 使用料を1時間について定める場合において、30分以下の使用料は、半額とする。
5 利用時間外であって教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、使用料を徴収することができる。
別表第5(第8条関係)
(令5条例11・全改、令5条例47・一部改正)
専用使用料(屋外体育施設)
施設名 | 種類 | 使用料(1時間につき) |
笹山野球場 | 野球場 | 800円 |
信濃川運動公園 | 野球場(A~C) | 500円(1面につき) |
テニスコート | 150円(1面につき) | |
水沢運動公園 | ゲートボール場 | 150円(1面につき) |
陸上競技場 | 競技場 | 2,200円(ただし、大会等で独占的に利用する場合) |
1,000円(ただし、練習会等で他の利用者とともに利用する場合) | ||
夜間照明 | 700円 | |
本部、審判役員室、会議室 | 300円(1室につき。ただし、大会等で利用する場合は、競技場の使用料に含まれる。) | |
中里グラウンド | 野球場 | 500円 |
夜間照明 | 7,200円 | |
庚塚運動場 | 野球場 | 800円 |
夜間照明 | 7,200円 | |
テニスコート | 200円(1面につき) | |
夜間照明 | 700円(1面につき) | |
飛渡運動広場 | 運動場 | 300円 |
当間多目的グラウンド | 運動場 | 8,000円(1面につき) |
白倉運動場 | 運動場 | 300円 |
倉俣グラウンド | 運動場 | 300円 |
松代グラウンド | 運動場 | 300円 |
松之山グラウンド | 運動場 | 500円 |
夜間照明 | 7,200円 | |
吉田クロスカントリー競技場 | スキーコース | 4,000円(ただし、大会等で独占的に利用する場合) |
1,500円(ただし、練習会等で他の利用者とともに利用する場合) | ||
夜間照明 | 1,200円 | |
多目的広場 | 1,000円 | |
松代クロスカントリースキーコース | 2,000円(ただし、大会等で独占的に利用する場合) | |
750円(ただし、練習会等で他の利用者とともに利用する場合) | ||
松之山クロスカントリースキーコース | 2,000円(ただし、大会等で独占的に利用する場合) | |
750円(ただし、練習会等で他の利用者とともに利用する場合) |
備考
1 体育又はスポーツ以外の目的で利用する場合の使用料は、2倍とする。
2 備考1の規定にかかわらず、営利を目的として利用する場合又は入場料等を徴収して利用する場合の使用料は、3倍とする。
3 利用が広域2市町(十日町市及び津南町)外の者の場合の使用料は、1.5倍とする。
4 使用料を1時間について定める場合において、30分以下の使用料は、半額とする。
5 利用時間外であって教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、使用料を徴収することができる。
別表第6(第8条関係)
(令5条例11・全改)
個人使用料(屋内体育施設・屋外体育施設)
区分 | 種類 | 使用料 | ||||
一般・高校生 | 中学生 | 小学生 | 幼児 | |||
A券 | 1回券 | 一般 450円 高校生 300円 | 150円 | ― | ― | |
定期券 | 1箇月券 | 一般 3,600円 高校生 2,400円 | 1,200円 | ― | ― | |
3箇月券 | 一般 7,200円 高校生 4,800円 | 2,400円 | ― | ― | ||
6箇月券 | 一般 10,800円 高校生 7,200円 | 3,600円 | ― | ― | ||
12箇月券 | 一般 15,800円 高校生 10,800円 | 5,400円 | ― | ― | ||
B券 | 1回券 | 一般 350円 高校生 200円 | 150円 | 150円 | 無料 | |
定期券 | 1箇月券 | 一般 1,400円 高校生 1,000円 | 600円 | 600円 | ||
3箇月券 | 一般 2,880円 高校生 2,000円 | 1,200円 | 1,200円 | |||
6箇月券 | 一般 4,300円 高校生 3,000円 | 1,800円 | 1,800円 | |||
12箇月券 | 一般 7,200円 高校生 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||
陸上競技場 | 1回券 | 200円 | 100円 | 100円 | 無料 | |
定期券 | 1箇月券 | 1,000円 | 500円 | 500円 | ||
3箇月券 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
シーズン券 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |||
吉田クロスカントリー競技場 | 1回券 | 300円 | 150円 | 150円 | 無料 | |
市民プール | 1回券 | 350円 | 200円 | 200円 | 100円 | |
松之山プール | ||||||
吉田ふれあいスポーツセンター | ゲートボール(1人1日につき) | 350円 | 150円 | 150円 | 無料 | |
ゴルフ(1回50球につき) | 600円 | |||||
スポーツパレス川西 | ゲートボール(1人1日につき) | 350円 | 150円 | 150円 | 無料 | |
バッティング(1回20球につき) | 240円 | 150円 | 150円 | ― |
備考
1 定期券の有効期限の開始日は、その発行日からとする。
2 利用が広域2市町(十日町市及び津南町)外の者の場合の使用料は、1.5倍とする。
3 A券は総合体育館(トレーニング室を含む。)のほか、川西総合体育館、中里体育館、松代総合体育館、松之山体育館及び武道館を利用することができる。
4 B券は総合体育館(トレーニング室を除く。)のほか、川西総合体育館、中里体育館、松代総合体育館、松之山体育館及び武道館を利用することができる。
5 幼児の利用及び小学生のプールの利用については、高校生以上の者の同伴を必要とする。
6 1回券は、入場1回限り有効とする。
別表第7(第8条関係)
(令5条例11・全改)
備品使用料(屋内体育施設・屋外体育施設)
備品名 | 使用料(1時間につき) | |
放送設備 | 1式 240円 | |
電光掲示板 | 1組 240円 | |
移動式ステージ | 1組 240円 | |
電子計時装置(スリットビデオを含む。) | 1式 1,800円 | |
電光表示装置 | 1式 1,800円 | |
記録処理装置 | 1式 1,200円 | |
陸上競技用具 | 日本陸上競技連盟競技規則に準ずる大会 | 1式 900円 |
次の用具に限り、練習に利用する場合は、無料とする。 スターティングブロック、ハードル、支柱、バー、マット、移動障害物 | ||
サッカー用具 | 当間多目的グラウンドサッカー用具 | 1式 300円 |
電動ラインカー | 1台 3,600円(1日につき) |
備考 30分以下の使用料は、半額とする。