○十日町市長等事務引継規則
平成21年4月17日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条、第124条、第127条、第128条、第130条、第140条及び第141条の規定に定めるもののほか、市長、副市長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長に故障のある場合の事務の引継ぎ)
第2条 市長が死亡その他の事故により令第123条第1項に規定する事務の引継ぎを行うことができないときは副市長、副市長に事故あるとき又は欠けたときは、十日町市長の職務を代理する職員の順序に関する規則(平成17年十日町市規則第10号)第2条の規定により市長の職務を代理する職員(以下「職務代理職員」という。)がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(平21規則29・一部改正)
(市長の事務の引継ぎの立会い)
第3条 市長が後任者に事務を引き継ぐときは、副市長をこれに立ち会わせなければならない。ただし、副市長に事故あるとき又は欠けたときは、職務代理職員をこれに立ち会わせなければならない。
(平21規則29・一部改正)
(副市長の事務の引継ぎ)
第4条 令第127条の規定により副市長の事務の引継ぎを行う場合において、市長に事故あるとき又は欠けたときは、職務代理職員がこれに代わって事務を引き継がなければならない。この場合において、職務代理職員は、市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに市長に事務を引き継がなければならない。
(平21規則29・一部改正)
(副市長に故障ある場合の事務の引継ぎ)
第5条 副市長が死亡その他の事故により令第127条において準用する令第124条に規定する事務の引継ぎを行うことができないときは市長、市長に事故あるとき又は欠けたときは職務代理職員がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(平21規則29・一部改正)
(副市長の事務の引継ぎの立会い)
第6条 副市長が後任者に事務を引き継ぐときは、市長をこれに立ち会わせなければならない。ただし、市長に事故あるとき又は欠けたときは、職務代理職員をこれに立ち会わせなければならない。
2 副市長が、令第127条の規定により市長に事務を引き継ぐときは、職務代理職員をこれに立ち会わせなければならない。
(平21規則29・一部改正)
(選挙管理委員会委員長の事務の引継ぎ)
第7条 令第140条の規定により、令第123条第2項前段の規定を準用した場合において、選挙管理委員のいずれにも事故のあるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会事務局長にこれを引き継がなければならない。
2 前項の場合において、後任の選挙管理委員会委員長が就任する前に選挙管理委員の1人が引き継ぐことができるようになったときは、選挙管理委員会事務局長は、直ちにこれを選挙管理委員の1人に引き継がなければならない。
3 前2項の場合においては、令第140条において準用する令第123条第2項後段の規定を準用する。
(選挙管理委員会委員長に故障のある場合の事務引継)
第8条 選挙管理委員会委員長が、死亡その他の事故により令第140条の規定により準用する令第123条第1項に規定する事務の引継ぎを行うことができないときは、選挙管理委員の1人、選挙管理委員のいずれにも事故のあるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会事務局長がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(選挙管理委員会委員長の事務の引継ぎの立会い)
第9条 選挙管理委員会委員長の事務の引継ぎには、選挙管理委員の1人をこれに立ち会わせなければならない。ただし、選挙管理委員のいずれにも事故のあるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会事務局長をこれに立ち会わせなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月12日規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。