○十日町市笹山縄文館条例
平成23年3月17日
条例第11号
(設置)
第1条 史跡笹山遺跡に関する資料を活用し、地域の歴史、文化に関する知識及び理解を深め、かつ、交流活動を促進することにより地域の振興に資することを目的として、十日町市笹山縄文館(以下「笹山縄文館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市笹山縄文館 | 十日町市中条乙3081番地2 |
(事業)
第3条 笹山縄文館では、次に掲げる事業を行う。
(1) 展示室、学習室その他の施設の使用に関すること。
(2) 笹山遺跡に関する資料の展示、活用及び保管に関すること。
(3) 交流及び地域振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、笹山縄文館の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 笹山縄文館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(使用の許可及び制限)
第5条 笹山縄文館の展示室又は学習室を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 笹山縄文館の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、笹山縄文館の管理上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、笹山縄文館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第8条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により笹山縄文館の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第11条 教育委員会は、笹山縄文館の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に笹山縄文館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 笹山縄文館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 笹山縄文館の使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、笹山縄文館の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長又は教育委員会のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
展示室 | 1時間当たり | 300円 |
学習室 | 1時間当たり | 300円 |