○十日町市子どもの医療費助成に関する条例

平成23年3月17日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの保健の向上と子育て支援の充実を図り、もって子どもの福祉の増進に寄与するとともに、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者で、市内に住所を有するものをいう。

(2) 保護者 子どもの親権者又は未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(5) 自己負担額 医療費から、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、特例療養費及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(6) 一部負担金 次に掲げる額をいう。

 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養(に掲げる療養に伴うものを除く。以下「通院の療養」という。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除き、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき530円(ただし、月の初回から4回目までの受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額)

 の規定にかかわらず、通院の療養を受ける者が同一の月に同一の保険医療機関等において当該療養を5回以上受ける場合で、5回目以降のときは、0円

 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養(以下「入院の療養」という。)を受ける場合は、0円

 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円

(7) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養費に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(平25条例22・令2条例21・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である子どもの保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者である者

(2) 十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第153号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者である者。ただし、同条例による通院の療養(出生した日から満6歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「未就学児」という。)に限る。)、入院の療養及び指定訪問看護(未就学児に限る。)に係る費用のうち、同条例に規定する一部負担金が発生する者については、この限りでない。

(3) 十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成17年十日町市規則第121号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者である者。ただし、同規則による通院の療養(未就学児に限る。)、入院の療養及び指定訪問看護(未就学児に限る。)に係る費用のうち、同規則に規定する一部負担金が発生する者については、この限りでない。

(平29条例33・平29条例45・令2条例21・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第4条 医療費の助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者でないと認めたときは、助成対象者に却下通知書により通知するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成対象期間」という。)は、子どもが出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。

(平25条例22・一部改正)

(助成の範囲)

第7条 市長は、子どもに係る医療費のうち、自己負担額から一部負担金を控除した額を助成するものとする。ただし、未就学児については、自己負担額の全額を助成するものとする。

2 市長は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者のうち、同号に規定する一部負担金が発生するものについては、当該一部負担金を助成するものとする。

3 市長は、対象の子どものうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が入院の療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

4 市長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から一部負担金を控除した額を助成するものとする。

5 市長は、受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害その他の理由により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難であると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、一部負担金相当額を助成することができる。

6 市長は、前項の規定による一部負担金相当額の助成を決定したときは、その内容を速やかに新潟県知事に報告するものとする。

(平29条例33・令2条例21・一部改正)

(助成の申請)

第8条 受給者が前条に規定する助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。ただし、子どもが前条第5項に該当しない場合で、保険医療機関等に受給者証を提示したときは、申請を要しないものとする。

(令2条例21・一部改正)

(助成額の決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定による場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が第三者から子どもの医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(十日町市乳児の医療費助成に関する条例及び十日町市児童の医療費助成に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 十日町市乳児の医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第164号)

(2) 十日町市児童の医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第165号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に行われた療養に係る廃止前の十日町市乳児の医療費助成に関する条例及び十日町市児童の医療費助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市子どもの医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等にかかる医療費助成から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市子どもの医療費助成に関する条例の規定による診療等にかかる医療費助成については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市子どもの医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る医療費助成から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市子どもの医療費助成に関する条例の規定による診療等に係る医療費助成については、なお従前の例による。

十日町市子どもの医療費助成に関する条例

平成23年3月17日 条例第19号

(令和2年9月1日施行)