○十日町市地域自治推進条例施行規則
平成23年12月26日
規則第47号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 地域自治組織(第2条―第7条)
第3章 地域自治推進計画(第8条―第10条)
第4章 地域自治推進事業交付金(第11条―第19条)
第5章 審議等(第20条)
第6章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市地域自治推進条例(平成23年十日町市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 地域自治組織
(1) 名称及び活動の拠点の所在地
(2) 地域自治組織の最高議決機能としての総会の設置
(3) 条例第6条第3項に定める会長その他の役員の選任方法及びその役割
(4) 予算の編成並びに決算の調製及び報告
(5) 前各号のほか、基本的事項
(届出)
第3条 地域自治組織は、代表者、事務責任者等の必要事項を地域自治組織設立(変更)届出書(様式第1号)に記載し、規約、役員名簿及び対象区域とともに市長に提出しなければならない。
2 地域自治組織は、前項に規定する届出事項又は規約に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(会議等の公開)
第4条 地域自治組織は、会議及びその保有する情報を広く地域の住民等に公開するよう努めるものとする。
(地域自治組織の名称及び活動の拠点等)
第5条 地域自治組織の名称、活動の拠点及び活動の対象区域は、別に告示する。
(地域自治推進事業)
第6条 地域自治組織は、条例第4条に規定する役割を担うため、次に掲げる事業(以下「地域自治推進事業」という。)に取り組むものとする。
(1) 集落安心づくり事業
(2) 自治協働事業
(3) パワーアップ事業
(4) その他の事業
(令2規則25・一部改正)
(会計年度等)
第7条 地域自治組織の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これに充てなければならない。
第3章 地域自治推進計画
(計画の策定)
第8条 地域自治組織は、市の総合計画の理念に基づき地域自治推進事業を推進するための3か年程度の中期計画(以下「地域自治推進計画」という。)を策定しなければならない。
(計画の届出)
第9条 地域自治組織は、地域自治推進計画を策定したときは、地域自治推進計画(変更)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。地域自治推進計画を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)したときも同様とする。
(事業計画の策定及び予算の編成)
第10条 地域自治組織は、単年度の事業計画の策定及び予算の編成においては、地域自治推進計画に基づいてこれを行うものとする。
第4章 地域自治推進事業交付金
(交付金)
第11条 市長は、第3条第1項の規定による届出のあった地域自治組織に対して地域自治推進事業の実施に必要な財源として地域自治推進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
2 市長が一の地域自治組織へ交付する交付金の額は、当該地域自治組織が行う事業費(自主財源を財源とした事業費及び市長が別に定める事業費を除く。)又は次条第3項の規定による内示額のいずれか低い額とする。
3 交付金の総額は、当該年度の予算で定める額とする。
(交付金の内容及び限度額の通知)
第12条 交付金の内訳及び交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。
交付金の内訳 | 交付対象経費 |
集落安心づくり事業交付金 | 集落安心づくり事業に要する経費 |
自治協働事業交付金 | 自治協働事業に要する経費 |
パワーアップ事業交付金 | 市長が特に認める事業に要する経費 |
2 交付金の限度額の算定基準は、別に定める。
3 市長は、前項の算定基準により各地域の交付金の限度額を算定したときは、地域自治組織に当該限度額を内示するものとする。
(令2規則25・一部改正)
(交付金額の決定及び通知)
第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付金額の決定を行うものとする。
(交付金の交付)
第15条 市長は、交付金の交付を前条第2項に規定する交付決定通知後に行うものとする。
(事業実績報告)
第16条 地域自治組織は、会計年度終了後、速やかに地域自治推進事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、地域自治推進事業の実績額が交付金額に満たない場合には、その差額に相当する交付金額の返還を命ずるものとする。
(未実施事業の報告)
第17条 地域自治組織は、予定していた地域自治推進事業が実施に至らなかった場合は、地域自治推進事業未実施事業調書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定の取消し)
第18条 市長は、地域自治組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金を交付対象経費以外の用途に使用したとき。
(2) 交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、実績報告書の提出後においても適用があるものとする。
(交付金の返還)
第19条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第5章 審議等
(審議等)
第20条 市長その他の市の機関は、条例第4条第5号の規定により、次に掲げる事項について地域自治組織に審議等を求めなければならない。
(1) 新市建設計画
(2) 総合計画の基本構想及び基本計画
(3) 公の施設の設置及び廃止
(令2規則25・一部改正)
第6章 雑則
(地域自治組織の代表者会議)
第21条 市長は、条例第3条第4項に規定する情報の提供を行うために、地域自治組織の代表者で構成される代表者会議の招集を要請することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2規則25・全改)
(令2規則25・全改)