○十日町市設備投資に係る固定資産税の減免に関する条例
平成24年6月26日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市内の事業者が行う設備投資に係る固定資産税を減免することにより、事業者の設備投資の促進及び経営の発展を図り、もって地域産業の振興に寄与することを目的とする。
(固定資産税の減免)
第3条 次の各号のいずれにも該当する者(以下「減免対象者」という。)が平成24年4月1日以降に行った1,000万円以上2億円以下の設備投資について、固定資産に係る固定資産税の減免(以下「減免」という。)を行うものとする。
(1) 市内に主たる事務所を置き、別表第1に掲げる事業のいずれかを行う者
(2) 固定資産を取得した日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から3年の間に既存従業員数(固定資産を取得した日における従業員(雇用保険に加入している者であって、被保険者種類が一般被保険者であるものをいう。)の数をいう。)を減少させない者
(3) 納期限の到来した市税を完納している者
(4) 設備投資に関し十日町市企業設置奨励条例(平成17年十日町市条例第215号)の規定による奨励措置又は本市の他の補助金等の交付を受けていない者
2 減免の期間は、当該固定資産に対して最初に固定資産税が賦課される年度から3年間とする。
3 減免の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課税標準額が3,000万円以下の場合 固定資産税額の10分の10
(2) 課税標準額が3,000万円を超える場合 課税標準額が3,000万円であるときに賦課される固定資産税額
(減免の申請)
第4条 減免を受けようとする減免対象者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(1) 固定資産を取得した日から3年の間に事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為により減免の決定を受けたとき。
(4) 法令、この条例及び規則に違反したとき。
(減免の承継)
第6条 合併、譲渡、相続、分割(減免の対象となった固定資産の全部を承継させるものに限る。)その他の理由により、減免者に変更が生じた場合には、その承継人に対して減免を行うものとする。この場合において、承継人は、承継した日から20日以内に規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
| 事業の名称 | 日本標準産業分類における区分 | |||
大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分頚 | ||
1 | 製造業 | 製造業 | / | / | / |
2 | 繊維品卸売業 | 卸売業、小売業 | 繊維・衣服等卸売業 | 繊維品卸売業 | / |
3 | 農畜産物・水産物卸売業 | 卸売業、小売業 | 飲食料品卸売業 | 農畜産物・水産物卸売業 | / |
4 | 宿泊業 | 宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | / | / |
5 | 上記のほか、産業振興に資するとして市長が認めた事業 |
備考 事業の名称の右欄は、日本標準産業分類における区分を示す。
別表第2(第3条関係)
| 国等の補助金の補助率 | 減免率 |
1 | 20%未満 | 100% |
2 | 20%以上40%未満 | 70% |
3 | 40%以上60%未満 | 50% |
4 | 60%以上 | 0% |