○十日町市設備投資に係る固定資産税の減免に関する条例

平成24年6月26日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市内の事業者が行う設備投資に係る固定資産税を減免することにより、事業者の設備投資の促進及び経営の発展を図り、もって地域産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「設備投資」とは、事業を拡張することを目的として、事業所等(別表第1に掲げる事業の用に供するために市内に設置される施設設備をいう。以下同じ。)の設置に係る家屋及び償却資産(以下「固定資産」という。)を新設(事業所等を有しない者が新たな事業所等を設置することをいう。)又は増設(事業所等を有する者が新たに事業所等を設置することをいう。)することをいう。

(固定資産税の減免)

第3条 次の各号のいずれにも該当する者(以下「減免対象者」という。)が平成24年4月1日以降に行った1,000万円以上2億円以下の設備投資について、固定資産に係る固定資産税の減免(以下「減免」という。)を行うものとする。

(1) 市内に主たる事務所を置き、別表第1に掲げる事業のいずれかを行う者

(2) 固定資産を取得した日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から3年の間に既存従業員数(固定資産を取得した日における従業員(雇用保険に加入している者であって、被保険者種類が一般被保険者であるものをいう。)の数をいう。)を減少させない者

(3) 納期限の到来した市税を完納している者

(4) 設備投資に関し十日町市企業設置奨励条例(平成17年十日町市条例第215号)の規定による奨励措置又は本市の他の補助金等の交付を受けていない者

2 減免の期間は、当該固定資産に対して最初に固定資産税が賦課される年度から3年間とする。

3 減免の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課税標準額が3,000万円以下の場合 固定資産税額の10分の10

(2) 課税標準額が3,000万円を超える場合 課税標準額が3,000万円であるときに賦課される固定資産税額

4 前項の規定にかかわらず、設備投資に関し国等の補助金の交付を受ける場合における減免の額は、前項の減免の額に別表第2に定める減免率を乗じて得た額とする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする減免対象者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により減免の決定を受けた者(以下「減免者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すものとする。

(1) 固定資産を取得した日から3年の間に事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為により減免の決定を受けたとき。

(4) 法令、この条例及び規則に違反したとき。

(減免の承継)

第6条 合併、譲渡、相続、分割(減免の対象となった固定資産の全部を承継させるものに限る。)その他の理由により、減免者に変更が生じた場合には、その承継人に対して減免を行うものとする。この場合において、承継人は、承継した日から20日以内に規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

 

事業の名称

日本標準産業分類における区分

大分類

中分類

小分類

細分頚

1

製造業

製造業

2

繊維品卸売業

卸売業、小売業

繊維・衣服等卸売業

繊維品卸売業

3

農畜産物・水産物卸売業

卸売業、小売業

飲食料品卸売業

農畜産物・水産物卸売業

4

宿泊業

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

5

上記のほか、産業振興に資するとして市長が認めた事業

備考 事業の名称の右欄は、日本標準産業分類における区分を示す。

別表第2(第3条関係)

 

国等の補助金の補助率

減免率

1

20%未満

100%

2

20%以上40%未満

70%

3

40%以上60%未満

50%

4

60%以上

0%

十日町市設備投資に係る固定資産税の減免に関する条例

平成24年6月26日 条例第26号

(平成24年6月26日施行)