○十日町市オーストラリア・ハウス条例

平成24年6月26日

条例第29号

(設置)

第1条 地域の魅力を国内外に発信し、誘客及び住民と来訪者との交流を促進するため、十日町市オーストラリア・ハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市オーストラリア・ハウス

十日町市浦田7577番地1

(事業)

第3条 ハウスでは、次に掲げる事業を行う。

(1) ハウスの施設の使用に関すること。

(2) 作品の制作、展示その他の芸術文化事業の実施に関すること。

(3) 宿泊に関すること。

(4) 地域間交流及び国際交流に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ハウスの設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 ハウスの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

(休館日)

第5条 ハウスの休館日は、月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、ハウスについて必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第6条 ハウスを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) ハウスの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ハウスの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、ハウスの管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ハウスの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(目的外利用の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外にハウスを使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用後直ちに清掃し、使用場所を原状に復さなければならない。第7条の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復するものとする。この場合において、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失によりハウスの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定、業務等)

第14条 市長は、ハウスの管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にハウスの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) ハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ハウスの利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ハウスの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定によりハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。この場合において、当該指定管理者が第5条の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定によりハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、使用者は、ハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月20日から施行する。

別表(第8条関係)

1 展示資料観覧料

区分

観覧料(1人につき)

一般(高校生以上)

500円

小・中学生

300円

一般団体(20人以上)

400円

小・中学生団体(20人以上)

200円

2 施設宿泊料

区分

宿泊料(1泊当たり)

1棟貸切り(6人まで)

50,000円

備考 宿泊を伴わない施設の使用に係る使用料は、上記金額の範囲内で市長が別に定める。

十日町市オーストラリア・ハウス条例

平成24年6月26日 条例第29号

(平成24年7月20日施行)