○十日町市中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例施行規則

平成24年6月26日

規則第23号

(承認の申請)

第2条 新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、条例第3条第1項に規定する求償権の放棄、不等価譲渡又は資本的劣後債権への転換(以下「求償権の放棄等」という。)の承認を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 求償権の放棄等に係る中小企業者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 求償権の放棄等を行おうとする日

(3) 求償権の放棄等を行う理由

(4) 代位弁済日

(5) 現在の求償権残高

(6) 求償権の放棄の場合にあっては放棄後の求償権残高、求償権の不等価譲渡の場合にあってはその対価

(7) 損失補償金額から回収金の納付額を減じて得た額

(8) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第2項各号に掲げる計画を記載した書類の写し

(2) 当該求償権の放棄等について株式会社日本政策金融公庫から承認を受けたことを証する書類

(3) 求償権の放棄等に係る中小企業者に対して複数の求償権を有する場合にあっては、求償権の放棄等の額の配分及びその根拠を示した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(実施及び中止の通知)

第3条 保証協会は、条例第3条第2項に規定する承認を得た後、求償権の放棄等を行ったときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を市長に通知しなければならない。

(1) 求償権の放棄等を行った日

(2) 前条第1項第1号及び第6号に掲げる事項

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類

(2) 前条第2項第3号に掲げる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 保証協会は、条例第3条第2項に規定する承認を得た後、求償権の放棄等を行わなかったときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を市長に通知しなければならない。

(1) 求償権の放棄等を行わなかった理由

(2) 前条第1項第1号に掲げる事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、求償権の放棄等の承認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例施行規則

平成24年6月26日 規則第23号

(平成24年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年6月26日 規則第23号