○十日町市発達支援センター条例施行規則

平成24年12月17日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市発達支援センター条例(平成23年十日町市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 十日町市発達支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、開館日において臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(利用の申込み)

第3条 条例第5条第1号に規定する事業を利用しようとする発達障がい児等の保護者は、児童発達支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第4条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可するときは児童発達支援事業利用許可通知書(様式第2号)により、利用を許可しないときは児童発達支援事業利用不許可通知書(様式第3号)により申込みをした者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用を許可された発達障がい児等(以下「利用者」という。)の保護者は、市長と事業の利用に関する契約(以下「利用契約」という。)を締結しなければならない。

(利用契約の解除等)

第5条 利用者の保護者は、利用者の利用を終了しようとするときは、児童発達支援事業利用契約解除届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解除し、又は利用を停止することができる。

(1) 感染症にかかり、他の者に感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

3 市長は、第1項の規定による届出があった場合又は前項の規定に該当する場合は、利用者の保護者に対し、児童発達支援事業利用契約解除(利用停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 利用者の保護者は、利用契約の内容に変更があったときは、児童発達支援事業利用契約内容変更届(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

減免することができる場合

減免の額

利用者及びその保護者が本市の住民基本台帳に記録されている場合

条例第7条第1号に規定する使用料の額の全額

(令2規則16・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

(平28規則23・全改)

画像

画像

(平28規則23・全改)

画像

画像

十日町市発達支援センター条例施行規則

平成24年12月17日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)