○十日町市高齢者憩いの家条例

平成25年12月18日

条例第41号

十日町市老人憩の家条例(平成17年十日町市条例第148号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者の健康の増進及び地域内の交流の活性化を図るため、十日町市高齢者憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市高齢者憩いの家

十日町市松之山天水越774番地

(事業)

第3条 憩いの家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 入浴及び休憩の場の提供に関すること。

(2) 教養の向上及びレクリエーションの場の提供に関すること。

(開館時間)

第4条 憩いの家の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から11月30日までの期間 午前10時から午後4時30分まで

(2) 12月1日から翌年の3月31日までの期間 午前10時から午後3時まで

(令5条例51・一部改正)

(休館日)

第5条 憩いの家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日及び水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平31条例14・一部改正)

(開館時間の変更又は臨時休館)

第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、憩いの家について必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用対象者)

第7条 憩いの家を利用することができる者は、市内に住所を有する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)とする。ただし、市長が憩いの家の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 憩いの家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 憩いの家の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、憩いの家の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、憩いの家の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、憩いの家の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により憩いの家の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定、業務等)

第14条 市長は、憩いの家の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に憩いの家の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 憩いの家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 憩いの家の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、憩いの家の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定により憩いの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。この場合において、当該指定管理者が第6条の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に憩いの家の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第16条 第14条第1項の規定により憩いの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、利用者は、憩いの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年12月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市老人憩の家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年6月23日条例第22号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第51号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条、第16条関係)

(令5条例51・全改)

利用者

単位

使用料

十日町市高齢者冬期共同住宅の入居者

1回当たり

100円

市内の高齢者(個人)

1回当たり

500円

回数券(12枚つづり)

5,000円

市内の高齢者(団体(15人以上))

1回当たり

1人につき 450円

その他の者

1回当たり

600円

備考

1 使用料には、入湯税を含む。

2 貸室を利用する場合は、1室当たり500円とする。

十日町市高齢者憩いの家条例

平成25年12月18日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)