○十日町市高齢者冬期共同住宅条例

平成25年12月18日

条例第42号

(設置)

第1条 高齢者が冬期間安心して住める地域づくりを推進することにより、高齢者の福祉の増進を図るため、十日町市高齢者冬期共同住宅(以下「共同住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市高齢者冬期共同住宅

十日町市松之山天水越774番地

(事業)

第3条 共同住宅は、高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)の冬期間の安全・安心な暮らしの場を提供する。

(開館期間)

第4条 共同住宅の開館期間は、12月1日(その日が土曜日又は日曜日の場合は、その直後の月曜日)から翌年の3月31日(その日が土曜日又は日曜日の場合は、その直後の月曜日)までとする。

(入居定員)

第5条 共同住宅の入居定員は、単身者6人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を2組まで入居させることができる。

(入居対象者)

第6条 共同住宅に入居することができる者は、市内に住所を有する高齢者のみの世帯に属する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 高齢等のため冬期間の雪道踏み、除排雪等を行うことが困難であり、かつ、独立して生活することに不安のある者

(2) 自立した日常生活を営むことができ、集団生活に支障を及ぼすおそれのない者

(入居の許可)

第7条 共同住宅に入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 共同住宅の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

3 市長は、共同住宅の管理上必要があると認めるときは、入居の許可に条件を付することができる。

(入居の許可の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により入居の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(明渡し請求)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対して共同住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が使用料を3月以上滞納し、かつ、督促に応じないとき。

(2) 入居者が共同住宅の施設、設備等を故意又は過失により破損し、又は滅失した場合において、その賠償に応じないとき。

(3) その他共同住宅に入居するにふさわしくないと認められるとき。

2 前項の規定により共同住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該共同住宅を明け渡さなければならない。

(使用料)

第10条 入居者は、使用料として月額8,000円を納付しなければならない。

2 入居者は、前項の使用料のほか、光熱水費等の入居に係る実費を負担しなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により共同住宅の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定、業務等)

第13条 市長は、共同住宅の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に共同住宅の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 共同住宅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 共同住宅の入居の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同住宅の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定により共同住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に共同住宅の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 第13条第1項の規定により共同住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、入居者は、共同住宅の入居に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、第10条第1項に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年12月21日から施行する。

十日町市高齢者冬期共同住宅条例

平成25年12月18日 条例第42号

(平成25年12月21日施行)