○十日町市高齢者憩いの家条例施行規則

平成25年12月18日

規則第36号

十日町市老人憩の家条例施行規則(平成17年十日町市規則第99号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市高齢者憩いの家条例(平成25年十日町市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 十日町市高齢者憩いの家(以下「憩いの家」という。)に必要な職員を置くことができる。

(浴室の利用時間)

第3条 憩いの家における浴室の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から11月30日までの期間 午前10時から午後4時30分まで

(2) 12月1日から翌年の3月31日までの期間 午前10時から午後3時まで

(平29規則8・一部改正)

(利用の許可)

第4条 条例第8条第1項の規定により、憩いの家の利用の許可を受けようとする者は、個人にあっては口頭により、団体にあっては十日町市高齢者憩いの家利用申請書(別記様式)の提出により、市長又は条例第14条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料又は利用料金の免除)

第5条 条例第11条又は第16条第4項の規定により使用料又は利用料金を免除する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 使用料の額から入湯税の額を控除した額

(2) 市内の社会福祉法人その他の公共的団体が、市民の利益又は福祉の向上のために行う事業に利用する場合 使用料の額から入湯税の額を控除した額

(3) その他特に市長又は指定管理者が必要と認める場合 市長又は指定管理者が相当と認める額

(使用料又は利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書又は第16条第5項ただし書の規定により使用料又は利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第5号の規定により利用の許可を取り消す場合 全額

(2) その他利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 市長又は指定管理者が相当と認める額

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の十日町市老人憩の家条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年2月21日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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十日町市高齢者憩いの家条例施行規則

平成25年12月18日 規則第36号

(平成29年4月1日施行)