○十日町市高齢者冬期共同住宅条例施行規則
平成25年12月18日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市高齢者冬期共同住宅条例(平成25年十日町市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 十日町市高齢者冬期共同住宅(以下「共同住宅」という。)に必要な職員を置くことができる。
(平29規則67・一部改正)
(入居保証人)
第5条 第3条の誓約書に記載する入居保証人の要件は、次のとおりとする。
(1) 日本国内に住所を有する満20歳以上の者
(2) 申請者と同程度以上の収入を有する者で、市長又は指定管理者が適当と認めるもの
2 前項の規定による通知を受けた入居者は、当該通知を受けた日から10日以内に共同住宅を退去しなければならない。
(使用料又は利用料金の還付)
第8条 条例第11条ただし書又は第15条第4項ただし書の規定により使用料又は利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第5号の規定により入居の許可を取り消す場合 全額
(2) その他入居者の責めに帰することができない理由により入居することができない場合 市長又は指定管理者が相当と認める額
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年12月21日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日規則第67号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(平29規則67・全改、令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(平28規則36・全改)
(平28規則36・全改)
(平28規則36・全改)