○十日町市高齢者冬期共同住宅条例施行規則

平成25年12月18日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市高齢者冬期共同住宅条例(平成25年十日町市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 十日町市高齢者冬期共同住宅(以下「共同住宅」という。)に必要な職員を置くことができる。

(入居の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、共同住宅の入居の許可を受けようとする者は、原則として入居しようとする日の2か月前までに、十日町市高齢者冬期共同住宅入居申請書(様式第1号)に十日町市高齢者冬期共同住宅入居誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)を添えて、市長又は条例第13条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(平29規則67・一部改正)

(入居の許可)

第4条 市長又は指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、入居の許可の可否を決定し、十日町市高齢者冬期共同住宅入居許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により、申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(入居保証人)

第5条 第3条の誓約書に記載する入居保証人の要件は、次のとおりとする。

(1) 日本国内に住所を有する満20歳以上の者

(2) 申請者と同程度以上の収入を有する者で、市長又は指定管理者が適当と認めるもの

(入居の許可の取消し)

第6条 市長又は指定管理者は、条例第8条の規定により、入居の許可を取り消したときは、十日町市高齢者冬期共同住宅入居許可取消通知書(様式第4号)により、入居者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者は、当該通知を受けた日から10日以内に共同住宅を退去しなければならない。

(明渡し請求)

第7条 市長又は指定管理者は、条例第9条第1項の規定により、共同住宅の明渡しを請求するときは、十日町市高齢者冬期共同住宅明渡請求書(様式第5号)により行うものとする。

(使用料又は利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書又は第15条第4項ただし書の規定により使用料又は利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第5号の規定により入居の許可を取り消す場合 全額

(2) その他入居者の責めに帰することができない理由により入居することができない場合 市長又は指定管理者が相当と認める額

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年12月21日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日規則第67号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(平29規則67・全改、令3規則32・一部改正)

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(令3規則32・一部改正)

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(平28規則36・全改)

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(平28規則36・全改)

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(平28規則36・全改)

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十日町市高齢者冬期共同住宅条例施行規則

平成25年12月18日 規則第37号

(令和4年1月1日施行)