○十日町市住民投票条例
平成27年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町市まちづくり基本条例(平成26年十日町市条例第24号。以下「まちづくり基本条例」という。)第37条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 まちづくり基本条例第37条第1項から第3項までに規定する市政に係る重要な事項とは、市及び住民全体に利害関係を有すると認められる事項をいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定により住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 予算、組織、人事等の市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の形式)
第3条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式としなければならない。
(住民投票の請求資格者)
第4条 住民投票の実施を請求することができる住民は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、本市の選挙人名簿に登録されている者とする。
(住民による請求手続)
第5条 まちづくり基本条例第37条第2項の規定による住民による住民投票の実施の請求に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)で定める直接請求の手続の例による。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を十日町市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(実施の決定)
第7条 市長は、住民による住民投票の実施の請求があった場合において、規則で定める住民投票の実施の要件に該当すると認め受理したとき、又は市議会による住民投票の実施の請求があったときは、住民投票の実施を決定するものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
2 投票資格者名簿は、本市の選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による告示があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、新潟県の議会の議員若しくは知事の選挙又は市議会の議員若しくは市長の選挙が行われるとき、その他選挙管理委員会が必要と認めるときは、投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を直ちに告示しなければならない。
(投票所)
第11条 住民投票の投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票の方法)
第12条 住民投票の投票は、住民投票に付した事項ごとに1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
3 投票人は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を記載しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。)による投票をし、又は代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第13条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票をすることができる。
(開票所及び開票日)
第14条 住民投票の開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票所の場所及び開票の日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票結果の公表)
第16条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちに告示するとともに、住民投票が住民の請求によるものである場合には請求代表者に、市議会の請求によるものである場合には市議会の議長にその結果を通知しなければならない。
(請求等の制限)
第17条 住民投票が実施された場合は、前条の規定により住民投票の結果が告示された日から起算して2年が経過する日までの間は、当該住民投票に付した事項と同一又は同旨の事項について、住民投票の実施の請求又は提案を行うことができない。
(情報の提供)
第18条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票に付する事項に関し市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、住民に対して住民投票に関し必要な情報を提供するものとする。
(住民投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、強迫等の手段により、投票資格者の意思を拘束し、又は不当に干渉すること。
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害すること。
(投票及び開票に関するその他の事項)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる市議会の議員及び市長の選挙の投票及び開票の例による。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。