○十日町市医師研究資金貸与条例施行規則
平成27年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市医師研究資金貸与条例(平成27年十日町市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師免許証の写し
(2) 履歴書
(3) 現に申請者が勤務する病院の長(以下「院長」という。)の推薦書(様式第2号)
(4) 連帯保証人の保証書(様式第3号)
(連帯保証人)
第3条 条例第4条の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 前項の通知は、院長に対してもその旨通知するものとする。
(1) 条例第6条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(3) 保証書の記載事項に変更があったとき。
(4) 連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更すべき事由が生じたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則57・一部改正)
(平29規則57・一部改正)