○十日町市医師研究資金貸与条例施行規則

平成27年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市医師研究資金貸与条例(平成27年十日町市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、医師研究資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医師免許証の写し

(2) 履歴書

(3) 現に申請者が勤務する病院の長(以下「院長」という。)の推薦書(様式第2号)

(4) 連帯保証人の保証書(様式第3号)

(連帯保証人)

第3条 条例第4条の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(決定通知)

第4条 条例第5条の規定による通知は、医師研究資金貸与決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の通知は、院長に対してもその旨通知するものとする。

(請求)

第5条 条例第5条の規定により研究資金の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、医師研究資金貸与請求書(様式第5号)により、毎年、その年分の研究資金の貸与を市長に請求するものとする。

(返還猶予の申請)

第6条 条例第8条の規定により研究資金の返還の猶予を受けようとする者は、医師研究資金返還猶予申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還免除の申請)

第7条 条例第9条の規定により研究資金の返還の免除を受けようとする者は、医師研究資金返還免除申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(届出の義務)

第8条 貸与決定者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を変更事項等届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(1) 条例第6条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(3) 保証書の記載事項に変更があったとき。

(4) 連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更すべき事由が生じたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則57・一部改正)

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(平29規則57・一部改正)

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十日町市医師研究資金貸与条例施行規則

平成27年3月25日 規則第10号

(平成29年11月1日施行)